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凄く安い土地がありまして、そこは農地です。
もともと地元だったので10年以上住んでいたら住宅が立てられるそうですが、そのような制度があるのですか?

A 回答 (8件)

役所で聞かれた方が良さそうです。

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この回答へのお礼

そうですね、地域によって違うみたいですね。

お礼日時:2021/08/21 13:39

農地の宅地転用はケースバイケースな事が多いのでしかるべき所に聞きましょう。


そもそも農家じゃないと農地を買えない事もあります。
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この回答へのお礼

農家ってあの広大な土地を活かせる人ですもんね。

お礼日時:2021/08/21 13:40

特別地域以外なら


上下水道無しでも
農業用水路に排水を流さない届で
関係者はゆるゆるです。
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この回答へのお礼

あらら・・・
下水、無いですしはて?

お礼日時:2021/08/21 13:41

不動産屋か土地家屋調査士に必ず相談しましょう


ここで個別の事情を質問しても無駄です
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この回答へのお礼

聞いてみます。いろんな法律があるみたい。

お礼日時:2021/08/21 13:41

市街化調整区域の農地なら、ほぼ宅地利用は無理ですよ。


ただし、特例等もありますので、そこのところは行政に相談して下さい。
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この回答へのお礼

来てみます。いろんな法律があるみたい。

お礼日時:2021/08/21 13:41

「10年特例」で検索してみてください。


私の知る限り茨城県で県条例で定めています。
(10年特例とはあくまでも呼び名であり、正確な法律用語ではない)
で、勘違いしないでね。
こんな特例を定めていると言うことは、市街地が飽和状態であり、都市計画決定の変更もできない、仕方無しに調整区域で建築可能な手法を模索したわけ。
昔にあった調整区域での連たんと既存宅地が近いかと。

みんな土地を安く手に入れたい、なら、用途地域が何であれ、規制がどうであれ、合法に建築ができるなら需要はあるんですよ。
10年特例の対象の土地は、近傍の市街化区域の土地と比較してもせいぜい1割程度しか安くはない。
世の中は需要と供給の関係で価格が動きますので安いからには理由があるわけ。

過疎地でこんな制度を作っても誰も来ないから意味は無いでしょ(笑

>凄く安い土地がありまして

その土地自体に瑕疵がある、インフラが未整備、接道状況に問題がある、などでは?
調整区域であれば都市計画区域内のため建築基準法の集団規定も適用される。
土地に高低差なんてありません?
調整区域で農地なら昔から農地なわけで2項道路の指定すら怪しい。

この特例が適用されるには、土地についても購入者についてもかなり細かい条件があります。
『どこでも、誰でも』
じゃないのでご注意を。

特に調整区域内の農地だとハードルは高くなる。
売り手があらかじめ農地転用をしていないと購入さえ無理かと。
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この回答へのお礼

ん?これかもしれません。
調整区域ですが、家はたくさんあって建てられると安易に考えたのですが、
農業委員会なる難しい部署がありました。
かなり基準は厳しいそうですが、この特例があるようです。

お礼日時:2021/08/21 13:46

農地解放令後、農地法が出来ました。


農地転用、貸借、売買は農業委員会の許可が必要になりました。勝手に地主と取引は行えません。
また農地解放令の延長で、確か、農地を借りている耕作者がそのまま世代交代し、時効取得を申し出れば、10年後に自分の物になると思いました。
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この回答へのお礼

農地法とか言われました。
こんな基準があるんですね。

お礼日時:2021/08/21 13:42

一時、時効取得の申し出が頻繁し、土地を取られることを懸念して、農地地主はあまり農地を信用出来ない人に貸したがらないとも聞きます。

そのため、兼業農家を中心に耕作放棄地が増えています。
耕作する人に農地を与えるというのが、国の方針です。時効取得後、家を建てることは農業委員会が許さないでしょう。
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この回答へのお礼

いろいろ聞いたら、農家とは広大な土地を活かせる人を言うらしく
それが大変だそうです。
農業委員会、ここが厳しいみたいですね。

お礼日時:2021/08/21 13:43

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