No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>付属している土地で家庭菜園をしたいのですが、盛り土をしたほうがよいのでしょうか?
付属している土地⇒図でいうところの“農地”の部分ですよね。
それでしたら、(下記の理由も含めて)必要ないと思います。
>地相を見る時には敷地内に段差があるのは好ましくないと書いてあったので、気になっています。
敷地内というのは、全体的な建築をする敷地を言うわけで、目的が違う農地であれば特に必要はありません。
■道路、宅地(建築しようとする敷地、計画地)、農地とありますが、全体的に高低差を考える事はそうするべきだと思います。
1.道路から宅地が下がっている場合、雨天時に雨水等の浸入がないかどうかの検討。
2.駐車スペース、庭、建築部分の高低差を考える。
3.計画地と農地との間にある側溝がどういう目的で設置されており、どういった水流が発生するのかを、確認しておく。これは、農地あるいは計画地へと水の浸入を引き起こす恐れがあるため。
4.本来であれば、宅地と農地は同じ高さのほうが、色々な作業はやりやすいと思います。しかし、農地も盛土をするということになれば、投入する土の問題もあるでしょう。側溝との取り合いもありますので、良く検討されるべきですね。
◎大事なのは、敷地に水が入らないようにすること。これは、計画する敷地だけではなくて、周辺地域の地形や水利用などの状況にもよりますので、良く検討する事が大事だと思います。
【事前に、過去に浸水がないかどうかも調べるべきです。】
※矛盾する内容もあるとは思いますが、建設的所見と農業的所見では違いが出るためです。ご了承ください。
No.4
- 回答日時:
不動産業者です。
文章では非農地とあり、図面では農地となっています。登記上の地目は何なのでしょう?
現状、土盛り等造成されていないならば、田や畑の地目だと推測されますが、その場合農地転用の許可を受け、地目を宅地や雑種地に変更しなければ売買(登記上の所有権移転)が出来ません。土地購入時に住宅ローンを利用する場合は、宅地への転用許可は必須です。
ですから、菜園を作りたい、敷地内の段差ということではなく、農地転用許可のため土盛りをすることは、必須となるかと思います。
既に雑種地などの地目の場合は、土地建物現金購入ならばそのままの状態でも可です。
農地転用の原則を記します。
1、原則として、田や畑の地目では専業農家以外売買できません。
2、それを売買するには地目を宅地や雑種地などへ変更する農地転用の許可を受けなければなりません。
市街化区域内なら5条申請と言って安易に可能です。
3、許可を受け最終的に地目変更するには、現状として宅地や雑種地として利用されていることが必要です。これを成就する条件は、田や畑に土盛りをしてそのような状態に造成されている事実が必要です。
住宅ローンの原則を記します。
4、住宅ローンを貸し出す金融機関の決まりごととして、地目は「宅地」以外原則融資は行いません。
上記の地目や農地転用については仲介業者などへ確認してください。また物件資料などに地目の欄がありますから、そこで確認可能です。
書かれた内容から、田や畑の中の宅地という解釈をしたのですが、これが住宅地の単に道路より低い宅地に、側溝をはさみ現状で畑の様な宅地があるような状況ならば、全く的外れの回答ですから、スルーしてください。
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