プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

知人が住宅を建てるために都内の宅地(150平米くらい)を買おうと、方々を探していました。

私が、友人が空き地(50坪くらい)を売りたいと言っていたのを思い出して、知人と友人を引き合わせたところ、二人の条件がぴったり合いました。そこで二人は、仲介業者を立てないまま、売買契約を締結して法務局で名義変更をしました。代金は即金で1億2千万円が授受されました。

後日、知人がお礼に来ました。「非常に良い土地を紹介してくれてありがとう。割安の値段だったよ。少ないが、これはお礼です」と200万円の現金をくれました。

ところが今頃になって不安が生じたのですが、私は土地の売買を仲介して仲介料を得たことになるのでしょうか。

もしそうだとすると、これは違法行為でしょうか。違法ならば、どのような法律に違反したのでしょうか。その法律のタイトルを教えてください。

なお私は、不動産業をしていません。
また、宅地建物取引士の資格をもっていません。

A 回答 (7件)

>私は土地の売買を仲介して仲介料を得たことになるのでしょうか。



違います。
あくまで謝礼で考えてください。

契約云々、登記云々は、あなたとは関係ないので、お礼として受け取ってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
安心しました。

お礼日時:2021/08/19 19:55

個人的な世話で要求していなければ問題ないでしょう。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/19 19:56

確定申告すれば何も問題無い

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/19 19:57

宅建士の資格を持ってる者です



不動産取引には関与せず、あくまでも売主に買主を紹介したと言う理由で、紹介料を受領すれば問題ありません。

よって名目が「紹介料」であれば、問題ありませんよ。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございました。
安心しました。

お礼日時:2021/08/19 19:57

業として行ったわけではないので違法ではありません。


宅建免許が必要なのは、不特定多数の者に、反復継続して行う(業として行う)場合です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/19 19:57

商売で紹介したのでは無く、100万以上の報酬ですから譲渡所得でしょうね


確定申告すればいいのです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/19 19:57

別に仲介料として初めから請求していたわけでもなく、


ただ、紹介してもらったお礼として
もらったわけですから、何の問題もないのでは?

それに、不動産の売買、譲渡は、
宅建をもってなくても、普通に個人間でやりとりしますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/19 19:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!