A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
この制度は、入院しなくても利用できます。
例えば、通院でも検査などで多額な医療費がかかることがあります。診察が終わって(当日のみ)精算するときに渡せばいい。病院の精算は当日だけですが、トータル(医療費全部)でも、対象になります。詳しいことは電話か窓口で。なお、限度額認定証は、半年間有効です。なので、事前にもらっておいたほうが。自己負担は、年収(年金)や年齢で異なります。
申請に行く場合は、支所ではなくて市または区役所です。申請用紙はネットでダウンロードできます。それをもって窓口にだす。パスすれば(資格があるか)すぐ発行してくれます。
No.12
- 回答日時:
退院した後からでもというか、一旦病院に支払ってから申請するのがもともとの手続きです。
限度額認定証を事前に出せば、特例として自己負担分を支払うだけで良いのです。
高額療養費の申請は保険者によって取り扱いが異なり、
健保組合のなかには申請不要のところもありますので、
具体的な要領などは保険者に確認したほうが良いです。
No.11
- 回答日時:
そもそも、1年中入院してるならともかく、1~2ヶ月の入院なら入院中に申請できるわけは無いくらい理解できませんかね。
高額療養費を何だと思ってるのですか?
個人ごとに医療費の個人負担には上限額が有り、それを超えた分を払った場合に健康保険証の発行元から超えた分が支給されるのです。
医療費を払った場合です。
払うというのは、病院から請求されてからの話ですよね?
退院後に請求されるのです。
1ヶ月単位なので、月をまたいで入院してたら翌月に請求される。
病気や怪我をすればお金が貰える制度では無い。
No.10
- 回答日時:
退院した後からでも申請が出来ますが、退院時に、三割の負担(一割や二割の人もいる)で計算しても、非常に高額の金額となりますが、支払えますか?。
また、市町村独自の医療費援助などがありますから、その資格証?条件?なども、確認した方がいいですよ。
市町村独自の医療費援助とは、住民票がある未成年・義務教育年齢・高齢者などの年齢によって、医療費全額無料とか、一定の金額を補助とか、・・・・
住民票がある市町村内・行政組合内の医療機関なら、市町村独自の医療費援助とか(県外の医療機関なら援助なし?)などの条件が付いていることもあるらしい。
質問の「限度額適用認定証」や、市町村独自の医療費援助などの資格証?などは、入院時に間に合わなければ、退院の金額計算時までに間に合えばいいのです。
家族が市町村役場に取りに行って貰うか、行けなければ、市町村役場へ電話して、入院の病院へ郵送の「気付」で送っても貰いましょう。
郵送の「気付」 画像
https://www.google.com/search?q=%E9%83%B5%E9%80% …
--------
手術なしの十日くらいの入院でも、費用全額はおそらく50万円以上くらいになるしょう。三割の負担とすれば、15万円以上くらいの支払いでしょう。
簡単な手術ありの十日くらいの入院なら、費用全額はおそらく100万円以上くらい、三割の負担とすれば、30万円以上くらい。
また、緊急手術とか、夜間・時間外なら割り増しになると、費用全額はおそらく300万円以上くらい、三割の負担とすれば、90万円以上くらい。
もし、「限度額適用認定証」が退院時までに入院の医療機関に出せれば、前記の「三割の負担とすれば、15万円以上とか、30万円以上とか、90万円以上とか」の支払いにはならずに、下記のサイトで計算された金額を支払います。
下記のサイトの様に、【70歳未満なら】なら、所得区分が「区分ア~区分オ」に該当する「自己負担限度額」を入院の窓口へ支払います。
(所得区分が「区分ア~区分オ」のカタカナ記号は、「限度額適用認定証」にも表示されている)
【70歳以上75歳未満】なら、所得区分が「現役並みⅠ~Ⅲ、一般所得者、低所得者Ⅰ~Ⅱ」に該当する「自己負担限度額」を入院の窓口へ支払います。
(所得区分が「現役並みⅠ~Ⅲ、一般所得者、低所得者Ⅰ~Ⅱ」の記号は、「限度額適用認定証」にも表示されている)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/1137-91 …
● 【75歳以上】、または、全年齢の【高額療養者】は、高齢者医療保険という別の健康保険となります。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouse …
No.9
- 回答日時:
出来ます。
高額療養費は、申請主義ですので償還制度があります。
加入している健康保険にもよりますが、国保などだと、ほとんどの市町村で「勧奨通知」という、”申請すれば払い戻しできますよ。”という通知が届きます。
健康保険の保険者にすれば”銀行振込したいけど、口座が不明なんで申請してね”という通知です。
ただし、厚労省の天下り団体である”診療報酬等支払基金”が運営する社保では、通知が来ませんので、個人の判断で申請してください。
・限度額認定証を提示できなかった医療機関で、負担割合の最高額を支払った場合
・世帯で複数名高額の場合、合計して限度額を超えている場合
これらは償還払いとします。
No.8
- 回答日時:
はい。
ちゃんと書類が揃っていれば後からでも問題ありません
こちらのQ2が該当しますね
http://www.minophagen.co.jp/Japanese/general/exp …
他にもFAQ有るので参考に
No.6
- 回答日時:
出来ますというか、放置していても通知が来ます。
但し申請しないと振り込まれません。有効期限あり2年まで。こんな人もいました。同じ病室だった。緊急入院してきた。少し良くなってから病室から、役所に電話して高額療養費(正式には限度額認定証)の書類を郵送して欲しいと話していました。ひとり者らしい。退院の折りにこれを提出しておけば、多額の医療費を払わなくて済みますからね。
No.5
- 回答日時:
国民健康保険の場合は申請しなくても限度額を超えた差額が戻ります。
医療費が高額になるとわかっている場合は国民健康保険限度額適用認定証を市役所(町村役場)で受ければ立て替えが無く、便利です。他の健康保険に加入時は加入している健保組合に確認してください。No.4
- 回答日時:
退院してから3か月後くらいに、市役所から申請書が
送られてくるので、病院の領収書と共に申請してください。
これだと、あなたが一旦立て替えることになるので、退院までに
限度額認定証を取っておけば、退院時に支払いを少なくできます
https://hoken.kakaku.com/gma/select/high-cost/#: …
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