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会社員で給与所得者なんですが、副業で雑所得があります。
月々5万円くらいなので年間約60万円なのですが、
11月分と12月分の報酬が都合で遅れて翌年の下旬に受け取ります。
11月分と12月分の報酬は見込みで申告するべきでしょうか?
(仕事としては完了しているが報酬を受け取ってない状態)
通常の経理なら売掛金となるかと思いますが、副業の雑所得であることと、
銀行振り込みされた記録を売り上げとしてるので、翌年繰り越しでも大丈夫でしょうか。

A 回答 (3件)

大丈夫だよ。

でも自分で計算するの?
後々面倒だから、青色申告会とかに入会したら?
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>副業で雑所得が…



本当に雑所得ですか。
給与所得ではありませんか。
俗に言うパートやバイトなら、給与所得ですよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>都合で遅れて翌年の下旬に受け取り…

翌年の下旬って、いつのことですか。
来年の 12月?

>11月分と12月分の報酬は見込みで申告するべき…

税法上の「雑所得」で間違いないのなら、今年分です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

今年分の確定申告は、来年 2/16~3/15 ですが、それまでに正確な金額が分からないのですか。

>銀行振り込みされた記録を売り上げとしてるので…

間違いです。
給与所得でない限り、いつもらったかは関係ありません。
お金をもらえることが確定した日が計上日です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>翌年繰り越しでも大丈夫でしょうか…

だめです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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翌1月下旬に受け取るなら、見積もる必要もなく、その数字を12月末で受け取ったとして計算したら良い。


ただし、あなたが言う様に、現金主義でやっておいても、税務署も興味を持たないとは思うが。
ただし、そのお金をもらう先が税務署に数字を報告してる場合があるので、その場合は是正を求められる可能性がないわけでもなかろう。
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