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個人で事業をしており、生計を一にしているに妻には専従者給与を支払をしております。
今回、私の申告において、支払済みの国保税分総額48万を半分ずつ、妻と分割して計上できないものか教えてください。
ちなみに、妻の分の給与所得分を今回申告することになります。
よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

簡潔に書きすぎたので原則論でのツッコミが入ったようですね。

質問者さんは混乱なさっていることでしょう。

#2さんのおっしゃっているのは正しいのですが、国保税の性質上、納期毎に分担払いを行うことは現実的ではなく、専従者分は年末処理で精算するのが通例です。(国民年金はそうでもありませんが)
いわゆる決算整理のうちですが、既に専従者給与として支払われた金額から国保税負担分を事業主に返還させるということです。
事業主と専従者間で立て替え払いと事後精算がされていると考えれば良いのです。
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この回答へのお礼

この度はありがとうございました。おっしゃる通り、すこし混乱しましたが、補足をしていただきよく理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/08 23:31

社会保険料控除については、その社会保険料を実際に支払った者でしか控除できませんので、実際に半分ずつ支払っているのであれば控除は可能ですが、そうでなければ、例え生計を一にしていても、専従者であっても、実際に支払った金額で控除すべきものです。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

あくまでも、任意で計上すべきものではなく、実際に支払った金額について控除すべきですので、任意で計上する事は問題があります。
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同一生計で専従者なら、まったく問題ありません。


任意の配分で控除額に計上してください。
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