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65歳から基礎年金6.7万円と厚生年金10万円が支給されます。65歳以降も仕事をしたいと思っていますが、年金と給料の合計額が47万円以下であれば年金カットはされない、で
間違いないでしょうか?
ちなみに20万円の給料だったのが、ある月から25万円になるとその月から合計額が47万円を超えます。この場合いつから年金はカットされるのでしょうか?
家内は1歳年下の専業主婦で基礎年金が65歳から6.7万円支給される予定です。

A 回答 (2件)

給与との関係で減額があり得るのは厚生年金(より正確には“報酬比例部分”)だけです。

基礎年金は奥様の分も含めて影響ありません。
ご質問の場合、報酬比例部分と給与(より正確には“標準報酬”)の合計が47万を超えると、超えた部分の2分の1が減額されます。これに基礎年金がプラスになります。
減額が起こるのは標準報酬が改定される時です。固定給が変動して3カ月安定した時に標準報酬が改定になるので、年金の減額はそれ以降になります。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答を頂きありがとうございました
大変よく分かりました

お礼日時:2021/08/29 21:21

こんなとこで相談するより


https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
ここで聞く方が安心しまっせ!
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この回答へのお礼

確かにそうですね、年金サイトで確認します。
ありがとうございます

お礼日時:2021/08/29 20:59

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