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そもそもよくわかっていないのですが、弁護士費用保険のことで、相続のことです。別に、親族間でトラブルになっているわけではないのですが、円満に遺言書を書いてもらうための費用を保険で援助してもらえる商品はあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

保険商品は基本的に過失による損害などに対応するものですから、親族などの主観によるトラブルに対応できるものはないですね。



そもそもおっしゃるケースで保険で対応してもらう必要があるのか不明ですが。

相続は本人の意志でするものが基本ですから、相続人がそれに介入する権限は基本的にはないです。揉めるのは自分の取り分を主張するからで遺言書の有無は関係ないです。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/04 22:54

公証役場に行けばいいだけの話で、弁護士の出番ではないよ。



それと、
>円満に遺言書を書いてもらう
本人以外が遺言書の内容に介入したと分かると無効になる。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/04 22:54

弁護士費用保険??


きいたことがない。

弁護士は今でも、対個人契約では…?
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