dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

休職中に内定をもらった者です。
内定先から在職証明書を提出してほしいと言われたのですが、現職の就業規則に「休暇の虚偽申請をした場合、または給料の不正受給をした場合は懲戒処分を行う事がある。」と記載されています。

私は鬱で仕事ができない状態という事で病気休職をとり、その間も満額ではないですが給料を貰っていました。
なので現職の人事に在職証明書の発行を請求したら懲戒処分になる可能性はあります。
因みに退職代行を使用予定で料金も支払い済みであり、代行の人の伝言と郵送の書面上のみで在職証明書の発行をお願いする予定です。
また、内定先には既に勤務開始日の調整等で様々な迷惑をかけています。

この場合、

1.内定先に「現職で懲戒処分になっても雇用してくれるのか。また、可能であれば違う書類で代替できないか。もしくは書類を提出しないで入社できないか。」と聞く。
2.現職の人事は休職する際もすぐに許可が下り、1年間何も言わず休職させてくれたので、ゆるい人事だし、揉めずに早く退職して欲しいときっと現職の人事は思っているはず。なので内定先には何も伝えず現職に在職証明書の発行請求をする。

のどちらが良いでしょうか。

因みに2の場合、退職代行を使わず自分で退職の手続きや在職証明書の発行のお願いをした方が良いでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 現在病気は治り、仕事ができる状態です。 転職先には病気だった事も休職中である事も伝えた上で内定を貰いました。

      補足日時:2021/09/06 12:36

A 回答 (3件)

1の選択肢は「休職中に転職活動しただけでなぜ懲戒処分になるのですか?」という疑問を生みます。


懲戒処分など普通はある話ではありませんし、そんな経緯なら内定は取り消しです、となる可能性が高いです。
そこであなたが不正受給の事実を自白するかどうか、です。そこを考えてください。

2についても、現職の会社から「え? 給与をもらいながら休職してたのに何で在職証明がいるの? まさか転職活動してたわけ?」と疑問に思われます。
そうなればまず懲戒処分、というか懲戒解雇でしょう。

正直言ってどっちの選択肢も詰んでいますが、スジが通っているのはどちらかというと2です。

私は結果がどうなろうと2を選択をして、かつ事情も正直に話し、現職の会社に誠実に謝罪し、判断は会社に委ね、少なくとも休職中の給与は全額返還するくらいのことは当然視野に入れておくことをオススメします。

現職は懲戒解雇、転職先は内定取り消し、となる可能性も考えておくべきでしょう。
    • good
    • 2

結論


現在籍している会社の就業規則等に副業禁止していないことです。
また、病気休職で給与して傷病手当を受給していることは問題はありませんが、休職中に転職する活動をしたことが問題かと思います。
先述べた就業規則で副業禁止してない場合は副業として勤めることです。その間に退職することです。
在籍証明書の発行を求めることは可能です。
会社は従業員等から在籍証明書の発行を求めれた場合は理由如何に関係なく発行することになります。
手順としては、復職できる状態であれば、会社に退職意思を示して退職をすることです。
就業規則等で退職1か月前などと記載されている場合でも、民法法第627条1項を援用することで、退職意思を示した日から2週間経過後に労働契約又は雇用契約等は終了することになります。
できれば、口頭よりも書面で通告することです。
退職時に、退職証明書の発行を求めることです。
退職証明書は、転職先に離職票の代わりにもなりますし、求めれることも有ります。
また、転職時に社会保険に加入できるのであれば問題はありませんが、社会保険加入するまでに期間を要するときは、健康保険資格喪失届がなくても退職証明書で国保及び国民年金などの加入する手続き等もできます。
退職時の証明
労働基準法 第22条
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
退職時の証明】
退職した社員、解雇した社員が請求してきたときは、会社は次の項目を記載した証明書を遅滞なく交付しないといけません。

1勤務していた期間
2業務内容
3地位・役職
4賃金
4退職の理由・解雇の理由
退職時の証明書の請求権は、退職して2年で時効になります。10年前に退職した従業員については、個人情報は破棄していると思いますし、応じる義務はありません。が、2年間に何時何処でも何通でも求めることはできます。
    • good
    • 1

病気で休職し、その間も給与をもらっていたということであれば、休職中の転職活動は、病気が治って復職できる状態であるにもかかわらず休職を続けながら給与を受け取っていたということで、給与の不正受給になる可能性がありますよね。



病気によるただの休職と、休職中に給与を不正受給していたというのでは意味がまったく変わります。

転職先は不正受給の事実を知っているのですか。

それを知っているかどうかで今後あなたが取るべき対応はずいぶん違ってくるでしょう。

不正受給は詐欺あるいは横領であり、刑事罰が科せられます。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

転職先は休職中に不正受給していた事を知りません。
この場合どう対応すべきでしょうか。

お礼日時:2021/09/06 13:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A