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個人事業主で、コロナの休業補償を受けてます。

元々の売り上げが、補償額よりも少ない日が多く、
休業した日数を申告した時、補助金が多くて、来年の税金なども考えて、
休業日数の申告を少なくした場合は、過小申告として、補助金支給対象外になるのでしょうか?

過大申告では、ないので問題無しと考えてよいのでしょうか?

支給元の自治体に問い合わせれば、簡単なのは、分かっているのですが、
来年の税金などを考えたり、貰えない業種の方が多く、不公平だというのも分かっているので、
少ない金額での支給を考えています。

誹謗中傷などは、お断りします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    税金を払いたくないとかではなく、コロナ禍になり、
    売り上げ事態が、落ちていて、

    去年から今年にかけて、事業主借りは、ないですけど、
    事業主貸しも、無い状態で、税金は自分の預金を切り崩してます。

    休業補償額を上回るし税金の支払いが、ないのは、分かっていますが、

    支払い額が増えた分自分の預金を切り崩すと考えて、ここで質問させていただきました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/11 16:35

A 回答 (1件)

>補助金が多くて、来年の税金なども考えて…



税金などびた一文払いたくない主義の方ですか。

仮に補助金が 100万円出たとしても、税金 (所得税、市県民税、国保税、介護保険料など) が 150万円も増えて 50万損した・・・なんてことは絶対ないのですよ。

100万円もらえれば税金類で 10万か 20万取られて 90万か 80万に目減りすることはあっても、もらった額以上に取られて逆ざやになることなど絶対にないのです。

去年以前から開業していて、ご自分で確定申告書を書いている方なら、そのくらいのことはお分かりになるでしょう。

>少なくした場合は、過小申告として、補助金支給対象外に…

それはありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2021/09/12 22:14

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