政党には国庫(税金)から、政党交付金が支給されています。しかし自民党の総裁選挙に一般の国民は参加できません。
衆院選の投票所に、立民と自民党の代表選挙の投票箱を置くべきですよね?
国民は税金から立民と自民党に政党交付金を払っているのですから、政党の代表を決める選挙に投票する権利が有りますよね?
___________
政党交付金とは、政党の活動を助成する目的で国庫から交付される資金。 日本においては政党助成法に基づいて一定の要件を満たした政党に交付される。 なお、政党が政党要件を満たさなくなっても政治団体として存続する場合には、政党であった期間に応じて交付金が交付される。
No.29
- 回答日時:
>そのとおりです。
ですから、総裁選の「予備選挙」を国民が行う事は憲法上も問題有りません。だからさ、あなたが何を言おうと、政党は、法律で定義された、公的な集団ではないんだよ。同じ考えを持つ人が、選挙制度の中で戦うために便利だから、民主主義の国でほぼ例外なく発展した、任意の団体なわけ。
その代表決めプロセスを決めるのは、政党なんだってば。
あなたのアイデアを、自民党なり、立憲民主党なりが採用し、各党が、全国の国民相手に、自費で党首を選ぶと決めるのは勝手だけどね。
つまり、あなたのアイデアって、だれに向かって、何の主張をしているのか、全然わからないのですよ。
No.28
- 回答日時:
>従って、憲法の要求に従えば、選挙で代表を選ぶ事は、憲法に何も書かれていない政党政治などより重要です。
なにも書かれていないなら、やる根拠はありません。
内閣総理大臣を選ぶのは、
第66条
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第67条
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
あたりでしょうか。つまり国会議員が、国会で多数決で決めるってことです。国会議員は、国民が選んで、その選んだ国会議員が、多数決で首相を決めるってことですね。政党の代表に投票するのは、その予選会のようなものですが、結局は多数を取った政党が、多数決で優位に立つので、与党の代表が内閣総理大臣になります。でも、投票は自由ですね。だれに投票してもいいのです。なので、仕組みで代表を国民が選ぶ・・・などの制度化には意味がなく、国会議員が多数決で、内閣総理大臣を決める仕組みを、それぞれの政党が、慣習として持っているだけのことです。
国民は、国会議員を選べば、その過程に、間接的であれ、関与していることになりますね。
>国民は、国会議員を選べば、その過程に、間接的であれ、関与
そのとおりです。ですから、総裁選の「予備選挙」を国民が行う事は憲法上も問題有りません。
No.27
- 回答日時:
>政党には国庫(税金)から、政党交付金が支給されています。
しかし自民党の総裁選挙に一般の国民は参加できません。そうですね。
>衆院選の投票所に、立民と自民党の代表選挙の投票箱を置くべきですよね?
よくわかりません。国民は選挙権をすでに持っているので、自民党や、立憲民主党の代表の決め方がおかしいと思うなら、投票しなければいいだけのことだと思います。また、選挙によって、与党や、野党第1党が決まるのであって、選挙前から、特定の政党の代表だけを、別プロセスでで、公共の仕組みを使って選ぶのはおかしいですね。
>国民は税金から立民と自民党に政党交付金を払っているのですから、政党の代表を決める選挙に投票する権利が有りますよね?
意味不明です。そんなこと言ったら、公務員の人事は、全て投票で決めなければなりません。その代わりに、国会議員や、首長選挙などがあるのです。選挙で議員や首長を選ぶことは、その組織代表を選ぶことでもあり、官僚や公務員の実行するすべての施策を方向づけることでもあります。それが、民主主義です。
思いついた代表だけ、直接選ぶ・・・大統領制の是非はたしかにありますが、今の政党政治とは、相容れません。
「政党」と言う言葉は憲法の何処にも有りません。もちろん政党政治という言葉も無いです。
憲法が要求しているのは政党政治ではなく、選挙で選ばれた代表による政治です。
従って、憲法の要求に従えば、選挙で代表を選ぶ事は、憲法に何も書かれていない政党政治などより重要です。
No.26
- 回答日時:
>総理大臣は国会議員が選ぶと憲法に書いてあります。
であれば。。。
>衆院選の投票所に、立民と自民党の代表選挙の投票箱を置くべきですよね?
言うてることが破たんしすぎでしょ。
投票所に立民と自民党の代表選挙の投票箱を置いてはいけないとは書かれてないです。
もちろん、憲法に従って、国会議員が総理大臣を選ぶのは当然です。
投票所に立民と自民党の代表選挙の投票箱を置く事と、国会議員が総理大臣を選ぶ事は何の矛盾も有りません。
ただし、国会議員が、国民の選んだ代表と別な人物を総理大臣に選べば、国民から「ええ根性しとるのお」「度胸が有るのお」と言われるのは当然の事です。
No.25ベストアンサー
- 回答日時:
税金とは年貢の制度をぼやかして言い換えただけの搾取です。
実態は、権力のある人が金を集める方便ですから、権力者が勝手に代表を決めます。
そもそも参政権あっても選挙参加率低すぎて、組織票と資本力で政治家が決まってる時点で今更でしょう。
とりあえず、選挙に参加しない人が多いということは、国民が現状に滅茶苦茶満足しているということですよ。
ロシアに参政権が生まれた時は、占拠率100%近かったですから、余程国民の不満が大きくないと民主主義は機能しません。
No.24
- 回答日時:
意味が分からないのですが 教えてください
なぜ任意の政治団体の長を任意団体に所属もしていない関係無い人が決めるのでしょうか
政治団体は人格無き社団です
町内会も人格無き社団です
各規約に則り長を決めるのが普通です
例として
自身の町内会長を選ぶのに他の町内の方も投票できる ということでしょうか?
または 地方自治体の長を決めるのに住民票が無い人まで投票させろということでしょうか?
まさか国籍が日本ではない方にも国政選挙に投票させろというのが本心ですか?
質問と回答が辻褄が合わず意味が分かりません!!
政党が何かの宗教団体なら、その長は、その宗教団体だけで決めれば良いでしょう。しかし政党は、その政党に所属する者だけのものでは有りません。
何故なら、政党交付金が税金から支給されているからです。政党が自分たちだけで代表を決めたいなら、政党交付金の受け取りを、共産党のように、拒否するべきです。
No.21
- 回答日時:
他の回答で紹介されていた、質問者様が他に立てた「立憲民主党が勝つために党の代表を国民に選ばせる」ですが、もしやったとしたらますます立憲民主党の信用がなくなるでしょう。
立憲民主党が「自分達は代表を国民に選ばせているのに自民党はそうしてない」と言って自民党を批判しようとしても、国民は「自民党がそうするのは当たり前じゃん」と思うだけですから、自民党に対する攻撃にも何にもなりません。また新進党が党名を公募で決めた時に「自分達の顔である党名も自分達で決めないのか」と言う批判があったそうですが、党首を国民に決めさせたりしたら「党を国民の意のままにしたいのか」と思われてますます信用をなくします。何がしたいのか分からないわけですから。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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要するに、ヤクザに「国がカネをやるから、悪いことはするな」と言うようなものですか?
「選ばないといけない」と言っているのではなく、「選ぶ権利が有る」と言っています。
私立大学の校長を国民が選ばないのは、それを国民が望んでいないからです。しかし、総理大臣を国民が選ぶのは、国民が望んでいます。
国民は会費を払って居ます。税金から出される「政党交付金」がそれです。
良いことでもコストを無視してはやれません。
やるのは、「与党第一党」と「野党第一党」だけで良いです。
投票箱を置くにも、コストが掛かるので、ムダな事はやる必要は有りません。
アメリカの予備選では共和党と民主党の両方の候補者に投票できます。
投票は強制では有りません。嫌なら投票しなければ良いだけです。
政治的にはアメリカの大統領に相当する役職が日本の総理大臣ですよ。
アメリカ大統領選挙では選挙で、最終的な当選が決まりますが、私が提案している方法では、国会議員の議決で党の代表が決まります。
従って、国民が「変な代表」を選んだ場合、国会議員は「まともな代表」を選び直せば良いだけです。
アメリカ大統領選挙では選挙で、最終的な当選が決まりますが、私が提案している方法では、国会議員の議決で党の代表が決まります。
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