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障害状態確認届が届きました。次会の更新の判断材料になるものだと思いますが、
更新は初回受給決定に比べて、難易度高くなるものでしょうか ?

A 回答 (3件)

運用改正により、昨年(2020年)の12月1日以降、再認定(更新)の扱いは以下の PDFファイルのように行なわれています。



● 障害年金受給権者等に係る障害状態の再認定について (PDF)
[年管管発1026第2号 令和2年10月26日付 厚生労働省年金局事業管理課長通達]
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201102 …

不正確かつ差別的な回答が付いている模様ですので、スルーなさってほしいと思わざるを得ません。憤りを感じます。

大事なことは、いかに障害の実態を詳しく・正確に伝えるかということ。
形式的な診査のはずがありませんから。
身体障害であろうが精神障害であろうが、それは同じです。
厳しいか厳しくないか、というのではなく、どれだけ障害の実態が伝わってくるか‥‥が問われるのです。

障害の実態が伝わってこなければ、障害があることを確認しようがないので級落ちや支給停止に至ることもある‥‥。
正直、ただそれだけに過ぎません。あたりまえ過ぎることです。
これは、精神障害だから特に‥‥などといったことはなく、あらゆる障害についてそうなります。

根拠のないような回答には惑わされないようにしていただきたいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

参考とさせて頂きます。

お礼日時:2021/09/12 21:14

はい、身体障がい(五体不満足)や、知的障がい(知恵遅れ) ならば初回が通れば、2回目以降は形式的な審査でほぼ確実に大丈夫ですが、精神障がい(キチ○イ)場合は、改善の余地があるので、厳しく査定されるので等級落ち2級→3級や不支給も大いにあります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/12 21:09

基本的に、難易度うんぬんという点は、新規請求のとき(初回決定のとき)と大差ありません。


ただし、障害状態確認届の提出のとき(いわゆる「更新」のとき)は、新規請求時と違って、病歴・就労状況等申立書を添えることがありません。

したがって、前回提出時以降今回更新までの、病状・障害の程度の変化や、治療経過・服薬状況・通院状況、就労状況・就労の場での具体的な支援内容などを事細かく医師に伝え、しっかりと診断書での記載内容として反映してもらわなければいけません。

要は、できるだけ細かく丁寧に障害状態確認届を記してもらう、ということがポイントになります。
仮に、さらっと「障害の重さは変わっていない」などと流されてしまうと、障害の実態がうまく日本年金機構に伝わらなくなってしまうので、それだけ級落ち(減額改定)や支給停止(障害軽減)といった可能性が高まってゆくことになってしまいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

とても参考になりました !

お礼日時:2021/09/12 21:12

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