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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険関係についてのみお答えいたします。
退職後の健康保険制度の選択肢は二つになります。
1.市区町村の国民健康保険に加入する。
お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口に、会社から交付された「健康保険資格喪失通知書」か「健康保険資格喪失等連絡票」と、印鑑を持参して加入する手続きをとることとなります。
2.今までの健康保険を任意継続する。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円(4月からは3,500円)が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。
任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。
また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、失業給付を受給し終わり、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入する場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は国民健康保険に加入することとなります。
ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。
なお、任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額によって決まります。
標準報酬月額は、退職時の給料のことではなく、たいていの場合は、前年の4・5・6月に支給された給料総支給額の平均をとり、その金額を下記参考URLの表に当てはめて決定されます。
もっとも、それ以降に標準報酬月額が変わっている可能性もありますので、退職前に健康保険の保険者に聞いて、任意継続した場合の保険料を聞いてみるとよいでしょう。
国民健康保険については、前年の収入額を基に算出されますが、算出方法が市区町村によって異なっていますので、これについてもお住まいの市区町村に聞いてみるとよいでしょう。
その上で、任意継続にするか国民健康保険にするかを決定してもよろしいのではないかと思いますが、国民健康保険には無くて任意継続にはある制度もあります。
病気や怪我で働くことができず、給料が出ないときは休業補償として「傷病手当金」というものがありますし、扶養されている方がいる場合は、任意継続している健康保険の扶養に入れることが可能です。
とくに扶養については、国民健康保険には無く、加入する全員が本人として加入することとなりますので、その分保険料が高くなったりします。
こういったことも含めて決定してみてください。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2005/03/10 01:01
詳細な説明、大変参考になりました。
扶養家族がある場合、任意継続の方が安くあがりそうですが、一度両窓口に問い合わせてみます。
ありがとうございました。
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