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社会保険の制度について詳しい方、是非教えて下さい!
現在パート従業員として、社会保険に加入して働いていますが、来月退職予定です。例えば自己都合により退職日が来月の上旬(6日)、もしくは中旬(20日)にした場合、5月分は厚生年金に加入出来なくなるのでしょうか?
もし、加入出来なくなる場合、どのような条件をクリアすれば、5月までの加入が可能になるのか、詳しい方のご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

今までは社会保険に加入されていて、5月の途中で会社を退職すると言う事であれば、社会保険(年金や健保)は退職した5月は、国年や国保に加入しなければなりません。


健康保険は、ご家族のどなたかの社保の扶養親族に成れたとしても、国保は加入しなければなりません。(社保の扶養が配偶者の場合は除く)

あなたご自身の社保を、5月中は適用されたいのであれば「退職日は5月31日」である必要があります。
なお、健康保険(被用者健康保険)には任意継続制度(最大2年)があります(給与明細の健康保険料x2倍の保険料になります)。
この場合は、年金のみ国保に加入となります。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました!大変参考になりました。

お礼日時:2018/04/14 16:15

年金は月末時の種別で判断されます。


5月の月末より前に退職し、その後同月中に再就職しなければ月末は国民年金ですから、5月は1号被保険者もしくは配偶者の扶養に入れば3号被保険者となります。
退職日を5月の月末にするか再就職して厚生年金に加入するかでないと5月を厚生年金被保険者とすることはできません。

というか、なぜこのような質問に至ったのでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました!あまりにも無知で申し訳ありませんm(__)m

お礼日時:2018/04/14 16:13

5月31日退社がよいですね。

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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございます。とても助かりました!

お礼日時:2018/04/14 12:10

すいません。

勘違いしてました。
厚生年金、健康保険共に、月末退社の場合だけひかれますので、月末で退社するのが良いです。
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かいしゃの締め日で退職すれば可能です

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