
詐欺かどうか、質問しました。
解体するという見積もりを提示されて
土地と空き家を売り、
家屋にある必要なものを期日までに
出す約束をした(そう、私の両親)、
土地400万に対して解体費が300万、
その他の修繕で 差し引き15万だそうです。
解体するのに修繕?
あとになって私の両親に「リフォームする」と言い出して、期日を無視して荷物を整理され(何も知らず荷物を運び続けていた私が気づき、両親に連絡)、アクセサリー類は一切無くなっていて(全部イミテーション)、
(不動産は相手の持ち物ではあるのですが…)
両親が問い合わせると当初と態度が変わっていて、
終始ブチギレ、マウント、といった態度だそうです。
両親から連絡をもらい、
親と買い手とで約束した期日内に荷物を見に行きました
私の荷物はゴミ袋の中でした。
それを連絡して、両親が買い手と連絡を取り、
マウント取られた状況です。
売買の契約書はこれから確認します。
見積もりはずさんなものでした。
罫線や押印すらありませんでした。
どちらかというと、のほほんとした両親で、
でも、後悔があるようで
涙をのむと言っていました。
私はその土地に家を新築しようとした時期があり、解体費や地盤改良の費用はだいたいわかります。
解体費はボッタクリと思える額です。
雨漏り修理という文字もありました。
はじめから解体する気は無く、
差し引き15万をのんだときに「イケる」と思われて
舐められたとしか思えずにいます。
これは、合法でしょうか、
問題にならないレベルでしょうか。
両親は売買の際、不動産会社を間に入れました。
詳細は確認中です。
どなたか、お付き合い頂ける方、
状態の解説をお手伝い願います。
もし、詐欺だとか こうあるべきだとか
こうするべきだった、などあれば
それも教えていただきたいです。
よろしくおねがいします。

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
先ほどのご質問に対する回答です。
おなた様からの情報を聞く限り、断定はできせんが、本件業者については一言でいえば、どちかといえば、悪徳業者の感じがします。
わたくしは、かつて、業務上で不動産を扱う部門にいたことがあります。
いまはどうかよくわかりませんが、
不動産関係の業者にもいろいろありまして、・・・。一流の大手有名企業から、いわゆる反社会的勢力(暴力団等)に関係するフロント企業までいろいろあるのが実態なのだと思います。
したがって、中には、ダーティーな企業もあることは否めないものと思われます。
あくまでも私見ですが、
仮に、本物件の金額が千万単位の物件であれば、弁護士に依頼して対応することをお勧めいたしますが、400万円の物件でさらに解体費用がかかってということですと、弁護士費用もかかることですしお勧めはいたしません。
そもそも、わたくしの場合、老朽化物件を売却するにあたり、買主は建物を解体し新規に建物を新築する予定のようでしたが、解体費は買主側が全額負担する契約内容となっておりました。
したがって、今回の件についても、本来は、老朽化物件が残っている現状の状態で、解体費を負担することなく売却するという契約内容が望ましかったものとは思います。

No.4
- 回答日時:
NO2の回答に対する再質問の件ですが、提示した解体費に対し、実際にかかっていない部分があり、その点を明確に示せるのであれば、返還を求めることができると考えます。
しかしながら、これから悪徳業者相手に大変ですね。
そもそも、本件は、本来、契約締結前に慎重に見積書や契約書の内容を検討すべき事案でしたね。
いま言っても、もう遅いわけではありますが。
また、本来、弁護士に相談すべき事案だと思いますが、物件価格が安く、弁護士費用を考えるとメリットがほとんどないような感じもしますし・・・。
以上を踏まえて、自分だったら、どうするか。
主張すべきことは主張するものの、授業料としてある程度の損はしょうがないとして、ある程度のところで妥協して折り合いをつけるのかなあ、とも思います。なお、交渉に当たっては、けっして一人ではなく、複数人で応対すること、また、ICレコーダー等で交渉内容を録音することもお勧めいたします。
費用面のことを無視して、消費者契約法を根拠として悪徳業者相手に法的に徹底的に戦うというのも、対応策の一つではありますが、そのために要する時間とメリットと考えるとどうかなあ、という感じがします。
なお、以上は、あくまでもわたくしの個人的な意見ですので。
話が逸れることをお許しください。
そもそもなのですが、この件は有識者さんや経験のある方から見て、悪徳なのでしょうか。
こういう事はよくあるのでしょうか。
今後この件をどうするかはさておき、
私にとって よい勉強となる件だと感じ、確認したくなりました。
知識もないくせに、何度もすみません。

No.3
- 回答日時:
何度も何度もすみません。
本件は、民法というよりも、適用の是非を検討するのであれば、特例法である「消費者契約法」の適用の是非が問題になりますね。
詳細については、条項が少ないので、直接同法全文をご参照ください。
※インターネットによる法令検索システムからの一部抜粋。
●消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
(以下、略)
(取消権の行使期間等)
第七条 第四条第一項から第四項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
(以下、略)

No.2
- 回答日時:
なお、本件契約については、民法上の「錯誤による無効」や「詐欺による取り消し」を主張することも難しそうに感じますが。
一応、念のため、関係法令を記載しておきますね。
ご参考まで。
※インターネットによる法令検索システムからの一部抜粋。
●民法(明治二十九年法律第八十九号)
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

No.1
- 回答日時:
わたくしも、数か月前に●●リバブルさんを仲介業者として、老朽化した物件(一戸建て)を、第三者に売却いたしました。
大手不動産仲介業者はしっかりしておりますので、問題は全くありませんでした。一方、上記記載内容を見る限り、あなた様のご両親が契約したのは相当な悪質な業者のように見受けられます。
とはいえ、トラブルになった場合には、関係法令に抵触・違反しない以上、不動産の売買契約書の記載内容がすべてということになりますので、おっしゃるとおり、早急に契約書の記載内容を確認する必要があります。
そもそも、土地代400万円の物件に対し、解体費300万円を考慮しますかねえ。物件の写真などを見ていないので、一概に300万円がボッタクリとまでは言えませんが、高額であることにはなりましょう。
とりあえず、まずは、消費生活センターみたいなところ(国交省の出先機関なども苦情を聞いてくれるかも)に相談してみることをお勧めいたします。本件については、弁護士費用等を考慮すると、訴訟を起こすメリットもあまりないように感じますので。
それにしても、ご両親が無知なことに乗じてぼった食っているような事案ですね。そもそも、契約締結前に、契約書の内容を点検しなかったことなどもミスでしたね。
ちなみに、わたくしの場合、第三者との契約締結に際しては、不動産売買契約書の条項を全て点検し、納得がいかない点については●●リバブルを通じて一部条項を修正してもらったりしました。
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回答をありがとうございます。
取り消す気はなく、提示した解体費に対して かからなかった解体費は帰ってこないのか(別途修繕費が出てくるとはおもいますが)といったところが気になっています。