A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
先の回答にもある様に支給されないと思います。
会社(保険組合)が変わっても過去の経歴は調査されます。
10年くらい前の話になりますが…
当社の従業員で貴方と同じような病状で長期治療の為に休職されました。
傷病手当金の受給申請を会社で代行しましたが、前職で同一疾患による受給歴がある為に受理されませんでした。
会社側もその事実は連絡を受けて初めて知りました。
10年前の話と言えども、基本的なルールは変わって無いので貴方も同様の結果になると思います。
また、通院・服薬を継続されていることからも「完治し新たの発病」と捉えらることは無く「再発症」と判断するのが妥当だと思います。
No.4
- 回答日時:
健康保険法の給付の趣旨・目的上、異なる保険者間(例えば、協会けんぽと健康保険組合、A健康保険組合とB健康保険組合)であっても、傷病手当金の支給事由となった傷病が治癒していると認められない、というときには、相互を通算して考えることになっています。
法律ではありませんが、運用通達で明文化されていますよ?
このため、「明らかに治癒しているか否か?」を確認するために、前歴照会といって、それまでの保険者に対して、傷病手当金の支給期間や支給事由を確認することになっています。
原則として、本人の了承の下に照会が行なわれることにはなっていますが、法的には「本人の了承を得なければならない」といった絶対的規定はなく、たいていの保険者は、治癒している・していないにかかわらず、不正受給を防止する観点から前歴照会を行なっています。
予防目的であるかどうかを問わず、また、仕事に復帰できたかどうかにも関係なく、「通院も服薬ももう必要としない」と医師が認めたときに、初めて「治癒」となります。
そして、その「治癒」の後、少なくとも2年間程度は、通院無し・服薬無しの状態を保つことが必要だとされています(「社会的治癒」という概念)。
以上の理由により、既に 回答 No.1 および 回答 No.3 でも示されているように、保険者が変わったからといって「リセット」されるようなことはありません。
回答 No.2 はあまりにも無知で、誤解を与える内容になっています。明らかな誤り回答ですから、スルーしていただいて結構です。
あなたの場合には「治癒している」とはきわめて考えにくいため、既に支給対象期間1年6か月を消費してしまっているので、そこで終わりです。
申請したとしても、「治癒していない」とされてしまえばそれまでで、傷病手当金を認めてもらうことはできない、と思われます。
No.3
- 回答日時:
>違う社会保険組合の場合は、他の保険組合での支給状況は把握しておりませんので、1年6月条件は新たに起算されるものと思われます。
いいえ。保険者が変わっても受給期間である1年6ヶ月がリセットされることはありません。
不確かな回答で質問者に間違った認識を与えることは避けていただきたいです。
https://www.gourmetcaree.jp/contents/workqa/soci …
No.2
- 回答日時:
他保険との期間の通算については、明文の規定はないようですので、傷病手当金は支給されるものと思われます。
違う社会保険組合の場合は、他の保険組合での支給状況は把握しておりませんので、1年6月条件は新たに起算されるものと思われます。また、似たような精神疾患という点では、似ていても「同一の疾患」でなければ、新たに1年6月が起算されるものと思われます。
No.1
- 回答日時:
同一の傷病が継続していると判断された場合は、保険者が変わっても期間を過ぎてしまうと傷病手当金の再受給はできません。
空白期間で一度完治してからの再発と判断されれば新たな傷病として受給可能になりますが、精神疾患の場合は数年空かないと完治とはされないことが多いです。
最終的には、保険者の判断となります。
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