私の所有する工場の私有地に自分の車を止めて駐車違反切符を切られました。
昔は建築基準法上の私道になっていましたが、現在は民家が無くなり空き地になっています。
私道の時代に舗装されて見かけは道路のようですが、警官はそれをみなし私道と見誤ったものと思われます。
誰でも出入りはが可能にしていますので、「不特定多数が通行できる場合は公道とみなす」と言います。許可は求めていませんが、私有地は原則的に地権者の立ち入り許可が必要となっているはずなのに警官は無断で侵入して違反切符を発行しました。
自分土地に車を止めてなぜ罰金を払うのか、誰にどのような迷惑をかけたのか、どうしても納得いきません。以上法律上の見解をよろしくお願いします。
A 回答 (16件中1~10件)
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No.14
- 回答日時:
以前町内にて、敷地内の「私道」(駐車場があって通路にもなっている道路。
住居者関係者で、人/自転車/車/宅配車も通ります)の脇(路肩駐車のように感じ)で、駐車違反を切られた車がありました。お初の出来事です。確かに、少し邪魔ですが、脇なので迷惑ではないし、
「ちょっとだけね」程度で、よく訪問者などの仮駐車は誰もがやっている事だし、お互い様だし、助かる事も多かった。
異議申し立てなどになる大騒ぎはありませんでしたが、
「確かに道路だけど、敷地内の共有の私道なんだから、警察が介入したり、違反はおかしいのでは? 駐車違反の標識もないし」「裁判で勝てるよ」とか話題の的になりました。
結果、
別の(上司でしょうか)警察官が、違反の撤回報告と、謝罪にきたそうです。
警察は疑わしきはキップですが(笑)
正しい判定は、警察でも庶民でもなく、裁判です。
回答ありがとうございます。
全くお説の通りですね。
私道でも警察が介入することはあるようです。
しかし、公が介入するには確立された法の根拠が必要なはずです。
後で謝ってくるならまだよいですが、市民が法律に疎いと知ると
強引に犯罪をでっちあげる悪徳警官もいるようです。
No.13
- 回答日時:
違反は、何かにもよりますので、差し支えなされば、開示してください。
詳しくお願いします、回答ありがとうございます。
二年ぐらい昔のことなので今更抗議はしませんが、
違反は私道に於ける無余地駐車だったと思います。
その土地は私が固定資産税も納め全くの私有地です。
市役所の登記簿にも道路にはなっていません。
一般の人にも通行を拒否はしていませんが、供しているわけではなく
悪いことをする人に気づいたら立ち入りを禁じています。
切符を切られた当事者が私の息子なので、二人の間に
私有地と道路の見解の違いがあり、ここに問題を提起しています。
No.12
- 回答日時:
>市は私と地下下水道設置の賃貸契約を結んでいますが
建基法の私権制限と地役権は、別問題。
どうしても、私有地と主張するなら平行線。
後は、好きなように遣ってください。
No.10
- 回答日時:
>昔は建築基準法上の私道になっていましたが、現在は民家が無くなり空き地になっています。
警察官の処分が妥当かはこの質問文だけではわからないが、私道で建築基準法の道路ならば位置指定道路、開発行為による道路、2項道路くらいと思う。
建物が無くなっただけでは道路は消えないよ。
「私道の廃止手続き」
これがされているの?
ケースバイケースだが、建物が取り壊され道路の表層のアスファルトも取り除かれ、敷地も道路も全て更地となったとしても、建築基準法による道路は現に残る。
位置指定道路と2項道路は特定行政庁が路線を「指定」している。
この指定を取り消す行政処分が必要なわけ。
だって、そうでしょ。
火災とか地震などの災害で建物が無くなったとして、再建築できなくなるよ。
①誰でも出入りはが可能にしていますので、「不特定多数が通行できる場合は公道とみなす」と言います。許可は求めていませんが、私有地は原則的に地権者の立ち入り許可が必要となっているはずなのに警官は無断で侵入して違反切符を発行しました。
↓
建築基準法による道路は広く一般交通の用に供するもの。
不特定多数が通行して良いか、は、治安やプライバシーの関連で別の論点。
道路交通法違反を検挙する警察官を排除はできないだろう。
②自分土地に車を止めてなぜ罰金を払うのか
↓
私道の土地を個人が所有しているケースは多い。
質問者の暴言を許せば治安は守れない。
③誰にどのような迷惑をかけたのか
↓
その私道を生活のために通行する者。
今が全て更地だ、今は誰も通らない、は関係ない。
そこには犯罪者たる質問者の主張は却下。
④どうしても納得いきません。以上法律上の見解をよろしくお願いします。
↓
反則金の納付を拒否、裁判に持ち込むこと。
私道を廃止できるのならさっさと廃止しろ。
話はそれから。
民家焼失の後、私が工場を新設したとき建築基準法の設定はすべて完了しています。この空き地を生活のために通行しなければならない人はいません。
No.9
- 回答日時:
>通行人は拒否しませんが、無断で悪さをするのは困ります。
侵入して違反切符を切るなど論外と思いませんか。
そういう人まで通行は管理権を以て拒否します。
建基法42条2項道路は、私有地でありながら、私権の及ばない道路です。
建物が滅失しても、元には戻せません。
よって、貴方に管理権は存在しません。
無断で悪さをされて困るのは、公道も私道も同じ。
それを理由に、通行妨害となるよう道路を塞ぐ行為は合法とはいえません。
私権が及ばないとは今、誰が管理していますか。
市は私と地下下水道設置の賃貸契約を結んでいますが
警察が空き地(道路)の管理権を所持しているとは思いません。
警察は通行できないよう策を設置するように勧めますが
通行を共有するのを否定するために
自分の土地に車を置いてはいけませんか。
No.7
- 回答日時:
あなたはしてなくても普段通行させているなら、道路になってるかもしれません。
うちの前もそうですよ。道路扱いでなきゃ家も出れない。そのままなあなあにしておいたのが命取りだったのかもしれません。すでに舗装されていると書いてましたし、矛盾が出てきましたよ。だから確認したほうがいいと言ってるんです。舗装は持ち主無断で勝手にされたんですか?了解したたら負けに思います。回答ありがとうございます。
私道でもみなし道路になることは承知しています。
しかし、ここの場合はただの空き地で普段は自分の車の置き場にしています。
舗装されているのは昔民家があったころの私道をそのまま使っているからです。今は周りに居住地はなく私の工場だけです。
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