ギリギリ行けるお一人様のライン

父がなくなり家屋の名義変更を考えています。母も年だし、私たち姉妹も61と57、いい年齢なので出来るなら孫にするのが理想的ですが、孫にするには手続き又ややこしくなりますか?司法書士を使わず自分達でやろうと思ってます。中に財産分与協議書が有るのですが、家屋は田舎で古くたいして額にはならないものです。預貯金も殆どありません。
例題には定期預金、株式などが書かれていますが、普段生活している普通預金の額も書かないといけないもなか?定期預金分だけ書けば良いのか?少額の定期は解約して普通預金に入れ替えておいた方が良いのか?
財産の沢山有る家なら揉めることも有るだろうけど、うちは貧乏なので
そこで揉める事はないけど、それでも幾分税金はかかってくるだろうし、安く済ませたいので相談来ました。長々かきましたが、それぞれについて回答頂けると有りがたいです。

質問者からの補足コメント

  • 因みに家屋は2014年に亡くなった父名義のまま母が住んでいます。
    預金関連は全て母になっています。母も84才いつどうなるかわからないので。

      補足日時:2021/09/17 06:57

A 回答 (13件中11~13件)

いきなり孫にすると贈与税がかかります。



地方法務局に行って登記についての相談係に相談(予約必要)します。
被相続人(亡くなった方)と相続人の戸籍謄本等を持参(相続関係図も作成)、相続人全員で遺産分割協議書を作成(銀行などへ提出するものとは別個に作成)、遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印(行政に登録した印鑑)、固定資産評価証明書必要。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。銀行にも提出するのてすか?そんな用紙入ってなかったですけど。今日用紙貰いに行ったとき☎️予約して相談出来ますといってました。

お礼日時:2021/09/16 22:28

専門家ではありませんので、間違いかもしれません。


遺言がない場合は、孫は法定相続人ではないので、相続できないと思われます。
預貯金についても、被相続人の口座は相続関係書類がないと、引き出しできませので、登記とほぼ同様の手続きかと思われます(金融機関はうるさい)。
登記については、お孫さんの親(法定相続人)に一旦相続し、順次相続がよろしいかと思います。
登録免許税は、不動産の評価によりますので、インターネットなどで調べればわかると思います。管轄地域の登記所により異なります。
かなり大変だと思いますが、少しづつ疑問を解決すればできると思います。
登記所が遠いと、行き来が大変ですが、頑張りましょう。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。他の方からも直、孫には出来ない。子にして贈与となるといってました。今回貰った書類のなかに銀行用は無かったのですが、又別で書かないといけないのてすか?

必要書類は
1、登記申請書
2、相続関係説明書
3、遺産分割協議書
4、委任状
5、戸籍謄本
  1)非相続人戸籍謄本 出生から
         死亡までのもの
  2)法定相続人戸籍抄本
  3)法定相続人な印鑑証明
  4)非相続人の戸籍附
5住民票
6固定資産税評価証明書
これだけしか用紙無かったですが。

お礼日時:2021/09/16 22:36

私は3年前、父が亡くなりすべての手続きを自分で行いました。


家屋、畑の相続登記も行いました。
 
孫には遺言書があれば出来ると思いますが、それがなければ無理だと思います。
遺産分割協議書はインターネットで検索すれば」出てきます。
書かれていることをよく読んで、十分理解して下さい。
 
https://chester-souzoku.com/inheritance/heritage …
 
預金の金額を書く必要はありません。
誰がどの口座にある預金を相続するという表示で大丈夫。
(口座にあるお金を何人かで分ける場合は書く)
 
> 少額の定期は解約して普通預金に入れ替えておいた方が良いのか?
銀行には死亡届を出して下さい。その時点で口座は凍結され、お金を動かす事が出来なくなります。
 
家屋等はたいした金額でなくとも、すべて書かなければ登記が出来ません。
  
> 預貯金も殆どありません
この状態であれば、相続税など掛かりません。
 
手続きすべて司法書士にお願いすれば、相続財産の多寡に関わらず手続きに掛かった時間に応じて手数料が請求されます(概ね20万程度と聞きました)
 
頑張れば自分ですべて出来ます。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
父は2014/10に亡くなってますが、名義変更をしてなく、母も年なので痴呆でわからなくなる前に手続きしないとと思いまして。遺言書はありません。今の預貯金は母名義になってます。今日貰ってきた用紙は

必要書類は
1、登記申請書
2、相続関係説明書
3、遺産分割協議書
4、委任状
5、戸籍謄本
  1)被相続人戸籍謄本 出生から
         死亡までのもの
  2)法定相続人戸籍抄本
  3)法定相続人な印鑑証明
  4)被相続人の戸籍附票
  5)住民票
  6)固定資産税評価証明書
といった用紙でした。そういえば畑もしないといけないのですね!
仕事しながらなので合間縫って頑張ります。自分でやりたいので。

お礼日時:2021/09/16 23:06

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