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親が亡くなり、基礎控除枠を超えてますので相続税の申告手続き中です
相続税金申告上は父の居宅である土地不動産を私が相続してしかるべき相続税金を納税するのですが
登記名義の変更だけ今回は手をつけずに父名義のままにて残そうと思ってます。
兄弟間では分割協議書を作成するので問題ありませんが二つほど疑問があります

1.税務署が見た時に申告内容と登記内容が違ってるが問題ないのか
2.数年先に登記変更した時になにかトラブルが起こるかどうかです

よろしくお願いします

A 回答 (4件)

>1.税務署が見た時に申告内容と登記内容が…



相続税の申告に必要なことは、分割協議が整うことであって、その後そのとおりに登記したかどうかは関係ありません。
遺産全体に対する相続税額だけきちんと納めてくれれば良いってことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4202.htm

ただし、その後に分割協議内容と異なる登記を行えば、相続税は完結していても別の税が新たに発生することもあります。
有償なら所得税、無償なら贈与税です。

>2.数年先に登記変更した時になにかトラブルが…

その間に分割協議に名を連ねた者の誰かが旅立ってしまい、二次相続、三次相続が発生して話がだんだんややこしくなる可能性を否定できません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/05/15 10:42

>登記名義の変更だけ今回は手をつけずに父名義のままにて残そうと思ってます。


>兄弟間では分割協議書を作成するので問題ありませんが二つほど疑問があります

なぜそのようにしようとお考えなのでしょうか?

1について
税務署がどのように判断するかわかりませんが、税務申告と異なる登記がされれば、問題にするかもしれませんね。登記が終わるまでは目をつけられ、また疑問を感じれば税務調査等で不利益を受けかねません。

2について
遺産分割協議書が正規のもので、登記申請に有効なものとして、印鑑証明を含めそろっているのであれば、数年後の登記もできるかもしれません。しかし、登記申請に添付する相続人の住民票等は、申請日から数カ月以内のものなどとされることから、数年の間に巣族任官で仲たがいしてしまい、申請書類がそろわないなどと言うことになったら、困ることもあるでしょうね。

さらに、不動産に対し、他に権利者がいるような場合(第三者による占有などでの時効取得その他)には、遺産分割協議書では第三者へ対抗できる権利がありません。トラブルのもとにもなることでしょう。

また、その不動産に対し、区画整理その他による役所からの求めがあった場合、当然登記簿上で見るため、名義人が亡くなっていれば、名義人の相続人全員に対して対応を求められます。もらっていない人からすれば、もらう人の都合等で振り回されることを嫌う可能性もあります。

当然ですが、相続人が手続の申請前に亡くなるようなこととなれば、さらに面倒となることでしょう。

登記変更を司法書士へ依頼するとなれば、当然面倒になるほど費用が高くなります。
先送りはリスクもあれば、手続き費用も増える可能性もあります。
速やかに登記まで手続をされることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/05/15 15:05

相続税の申告納付をするのであれば、登記をしないのは税務署には関係ありません。


父親名義のままということは、登記に変更がないのですから、税務署は何も言いません。
数年後に登記を行う場合は、現在の遺産分割協議書を前提に権利変動を考えればよいので、直接的な問題はありません。
実際に登記をしようとするまでに、今回の相続人に変動があった場合は、その相続人が権利を相続するだけですから。中間省略登記もありですし。
問題になるのは協議書も作らず、親の言いつけを口頭で聞いて納得しただけのような場合です。
この場合は登記がないと言った言わないの問題に発展しますから。
今回の相続人の中に不満を持っている人、相続人ではないけど配偶者などで口を挟んで来そうな人がいるなら、さっさと登記してしまうのがリスクの低減にはなりますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/15 15:06

遺産分割協議結果の「遺産の所有権の移転」と、相続税の申告との非違は税務署では関知してないようです。


不動産の所有権登記をしてなければ「第三者に所有権を対抗できない」というだけだからです。

ちょっと気になるのは、相続財産の不動産で小規模宅地特例を受けた場合です。
特定居住用宅地で「被相続人と同居していた親族」が相続した場合では「相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人」が条件となってます(最後にURLを付けておきますので、確認ください)。
「被相続人と同居していない親族」が相続した場合でも「その宅地等を相続税の申告期限まで有していること」が条件となってます。

両者ともに「申告期限まで有している人」と表現されてます。
有しているとは「不動産の所有権を有している人」と読むのが素直でしょう。
「この土地は私のものだからね」と周囲の人に告知し、町内の人々が「そうだ。あなたのもんだ」と認めてるような状態を言ってるのではないでしょう。住んでいるというだけではダメという事になろうかと思います。

だとするとですね。
遺産分割協議をし、それに基づいて居住用宅地を相続した人に所有権移転をして「私が相続で持ち主になりました」と法務局の不動産登記簿に記録されてないと「有してる」と税務署長に言えないのではないか、という疑問です。

遺産分割協議書では「相続人Aのものにする」となっていて、Aが所有権移転登記してないと、相続税の申告期限まで有してる人になりえないという解釈もなりたちます。
相続によって、包括的に相続人に所有権は移転してるのだから、所有権登記はなくても対抗できるという理屈もあるでしょうが、「その人が有してる」と言える状態と言えるのかどうか。

というわけで、小規模宅地に特例を受けた不動産については、相続した人によっては相続税の申告期限までは「相続によって所有権を取得した人」としての所有権登記が必要な気がします。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/05/25 18:15

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