A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
すみません。
記載ミスがありました。
以下のとおり、訂正させていただきます。
【修正前】
逆に、「免職」、「停職」の場合だと、処分発令とともに、依願退職する場合がほとんどだとは思います。
【修正後】
逆に、「停職」の場合だと、処分発令とともに、依願退職する場合がほとんどだとは思います。
No.1
- 回答日時:
そんなことはありません。
既に、あなた様からの他の質問においても記載しておりますが、例えば、国家公務員の場合ですと、法律上の懲戒処分は「免職」、「停職」、「減給」又は「戒告」の4種類となっております。
すなわち、「戒告」は、そのうち、一番軽い懲戒処分です。
具体的に何をして当該処分を受けたのかはわかりませんが、必ずしも依願退職しなければならないというレベルではないものと思います。
したがって、現実問題として、いまの職場には居づらくなっておられるとは思いますが、依願退職をするかどうかはあなた様の判断だと思います。
わたくしの知る限り、
逆に、「免職」、「停職」の場合だと、処分発令とともに、依願退職する場合がほとんどだとは思います。
【参考】
※インターネットの法令検索システムにより一部抜粋。
●国家公務員法
(昭和二十二年法律第百二十号)
(懲戒の場合)
第八十二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
(以下、略)
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