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支払督促について
支払督促を受けた側が異議申立てをしたため、少額訴訟に移行する事になった場合、その訴訟の費用負担は、支払督促の申立人ですか。

A 回答 (3件)

支払督促に対する異議は、少額訴訟に移行しないです。


通常の訴えに移行します。
申立人は「訴状に代わる準備書面」を提出します。
その時点で、訴訟費用も被告の負担と求めるのが一般的です。
その判決で、どちらかが支払うか、これを裁判所が判断します。
それまでの費用は、各自出費します。
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「訴訟の費用」も請求対象に含めることは可能性で、それが一般的かと思います。


後は、裁判所の判断に委ねられます。
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少額裁判の時に決まります

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