
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
先程の方?ですよね??^^
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12580829.html
https://bit.ly/3nKEYb5
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/08. …
https://himeji.vbest.jp/columns/bequest/g_legate …
自分なら「税務調査対象」を念頭に置いて安全策を取ります。
仮に死亡後にログイン。週明け21日火曜日全株式売却を実施し、
税務署が後日税務調査に入り、分かった場合、後々面倒になるのでは?
という事と大きい金額の場合、地元税務署レベルで調査員が動くのか?
それとも国税局レベルで調査員が動くのか??という事も考えた方が良いと思います。と、今回の税理士さんには言われました。
過去10年分の金融資産の移動を税務署は見るらしいです。
その際・・・・
Aさん:死亡後、故人がログインして全株式売却+資金移動の発生
Bさん:普通に遺産分割協議書作成及び納税日厳守
どちらが印象が良いでしょうか??
Aさん:脱税の疑い(故意にログイン株式売却と金融資産別口座へ移動)
Bさん:修正申告 ・・・この違いらしいです。
右も左も分からなかった為、自分は修正申告が必要かも??とは打診を受けております。
よって、どんな状況でも納税期限は厳守。これを大前提にしました。
自分の場合は20名以上の戸籍謄本収集、相続人が10名でしたが税理士さんから上記納税期限の厳守で言われました。納税日は期限前日!!ギリセーフ!
この厳守さえ行っておけば印象も違うらしいです。^^
参考になりますか?^^
税務署が「葬儀用に引き出した現金」をマークする理由
https://diamond.jp/articles/-/260758?page=3
使うと犯罪
https://souzoku.shinjuku-law.jp/column/yochokin- …
念の為に、葬儀費用:相続法改正⑤ 遺産分割前の預貯金の取り扱い
https://bit.ly/3AvycK8

No.3
- 回答日時:
株券、特に上場株式では不可能だよ。
というか売買したら後で大問題になる。
名義変更前とはいえ亡くなった故人の名前で売買することになるので売買は無効だし、相続人が複数いれば不法行為にもなりかねない。
また、証券会社でも、死亡後の相続手続き前に故人のままで売却しようとする人が多いからその辺はごく当たり前にチェックする。
もしも売却できてしまった場合には、後で発覚して買主側に損害が生じることもあるので賠償責任にもなってくる。
つまり、相続人遺産分割協議後でなければ売れない。
違法行為をするなら別だけど(笑)
まあ、上場企業の株なら、現金を相続するよりも節税効果があるし、不動産よりも流動性が高いはず。
会社の承継や清算などに比べればラクだと思うよ。
個別にいじろうとしないで、全部まとめて遺産分割協議してしまうのがいいよ。
No.2
- 回答日時:
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12581434.html
このsuzukiさまの回答を拝見させて頂きました。
自分が思っていたよりヘビーで気苦労が手に取るように伝わります。
でも必ず解決策の手がかりに繋げられます。
suzukiさんも仰っていらっしゃいましたが、
「費用をケチってないで司法書士など専門家に相談することだよ。
質問サイトで聞いたところで素人の集まりだし、本件のこの内容だとケースバイケースでやり方も異なるはずだよ。」
です。
応援しております。^^
このsuzukiさまの回答を拝見させて頂きました。
自分が思っていたよりヘビーで気苦労が手に取るように伝わります。
でも必ず解決策の手がかりに繋げられます。
suzukiさんも仰っていらっしゃいましたが、
「費用をケチってないで司法書士など専門家に相談することだよ。
質問サイトで聞いたところで素人の集まりだし、本件のこの内容だとケースバイケースでやり方も異なるはずだよ。」
です。
応援しております。^^
この回答へのお礼
お礼日時:2021/09/20 09:06
ありがとうございます。何もわからずプロに全てお任せするのではなく、ある程度の知識を持ったうえでプロに相談したいので、このQ&Aサイトはプロに相談する前の知識習得の場として使わせてもらうことにしました。
(最初は自力でやるつもりでしたが・・・)
今後も何かと投稿することになるかと思います。
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