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父が急死しました。
税金対策で会社名義にしていた土地があり、父が社長です。
ただ、その会社はずっと休眠状態です。

父の死に伴いまして、この土地を売却しようと思っています。手続きはどのようにすればよいのでしょうか?まず、会社名義から個人名義に変更して、その後売却という流れでしょうか?休眠会社名義の状態からいきなり売却等できるのでしょうか?そうなるとまず社長が亡くなったので、社長を変更する手続きが必要になるのでしょうか?社長変更手続きは亡くなってからいつまでに行わなければならないのでしょうか?ただし会社自体は清算しようと思っていますし、売却するので社長変更手続きなどなるべく面倒なことはしたくないと思っています。

A 回答 (2件)

費用をケチってないで司法書士など専門家に相談することだよ。


質問サイトで聞いたところで素人の集まりだし、本件のこの内容だとケースバイケースでやり方も異なるはずだよ。

会社名義の不動産を死人に移せるはずもない。
死人に移せないし移せたとしても死人は法律行為ができないんだから売却もできない。
社長が亡くなっても会社はなくならないが、社長が株主だった場合には株式は相続人へ相続され、株主として新社長を選任することになり、つまり自分が社長になるということ。

面倒なことはしたくないと言っても、そもそも面倒なことになる状況にしてたんだからこれは仕方ないことだよ。
父(社長)の死後に売却する不動産があるなら、生前(社長在任中)に売却して現金化しておけば手間は少なくて済んだ。

まあ、つまりは、本件は面倒くさいんだよ。
「父の株式の相続」「株主の地位の承継」「代表者として会社の承継」「不動産の売却」「会社の清算」というそれぞれ別々の手続きが、父の死亡と同時に発生して処理する必要がある。
普通なら事前にできるだけ重ならないように備えておくもの。
事前準備を怠っていたからこうなる。

質問者というよりも父親の方かな、怠っていたのは。
死者に鞭打つのは酷だけれど、自分の子どもたちにこういう苦労をさせないようにしておく方がいいよね。
そのための終活というわけで。

一方、この処理を粛々と済ませることで、相続人の対する親戚や関係者からの評価は高くなるけどね。
跡を継いだ息子がしっかりしているから安心だ、というわけだ。


それはさておき。
お父上のご冥福をお祈りします。
親子の関係は人それぞれだけど、亡き父に対する想いはやはり感慨もひとしお。
滞りなく本件が片付くことをお祈りする。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。父親は何もしなかったので恨みますが、他にいろんな財産残してくれたのでトータルでは感謝してます。とりあえず司法書士にお願いしてみます。

お礼日時:2021/09/19 18:56

お気の毒に、ま~最近経験しましたけど



法人代表者名義変更は原則2週間以内
休眠から廃業手続き、資産清算、と言う流れです。
遺産分割協議、配分が無い場合。
なんも面倒な事は無いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。素人にはできそうにないので司法書士にやってもらうことにしました。

お礼日時:2021/09/19 18:57

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