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法律に詳しい方、教えてください!
前に住んでいたアパマンのアパートで、退去日から1年以上経ったある日に退去費用の請求(債務があるとかなんとか…)をされました。
いろいろとツッコミどころが満載で、払う気も無かったので民法600条に基づいて時効援用を行いました(.時効援用書送付)。
しばらくして、時効援用は認められませんという文言がアパマンから届き、無視していたら今度は電話がかかってきました。
時効援用する旨を伝えると、弁護士に確認してみるとの返答で待っていたら、また書類(催促書?)が届いてきました。
退去日立ち会い時に支払いに同意(退去立ち会い確認書にサイン)しているため、民法では10年が時効となっているため、時効援用は認められないという内容でした。
退去立ち会い確認書には、当時、退去費用(壁紙張り替え等の内訳費用)の記載がされていなかったのですが、請求書が届いた際には手書きで付け足されており、計算ミスも見られました。
さらに、立ち会い時から疑問があったため、立ち会い業者に確認すると、支払うための同意ではなく、立ち会ったという同意書であると聞かされていました。
アパマンには正直、不信感しかないため、退去費用を支払いたくありません。
そこで、いくつか質問です。
①時効援用となるのでしょうか?
②アパマンが言っている、支払いに同意しているため時効は10年という根拠は民法何条に該当するのでしょうか?
③同意したのはあくまで立ち会い確認であり、支払いに対しての同意ではなく(退去立ち会い確認書にも支払い同意の文言はない)、さらに手書きで内訳費用を後から追記されている(費用計算ミスあり)ため、これは果たして支払い同意に有効となるのでしょうか?
法律に詳しい方、どうかご教示願います!!
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
詳しくは弁護士に見てもらわないとわからないのですが,あなたの主張は,そのままでは認められないのではないかと思います。
>①時効援用となるのでしょうか?
『退去日から1年以上経ったある日』では判断できないんですよね。
改正民法600条は,令和2年4月1日施行です。それ以前の行為については改正前の民法が適用されます。
その改正前の民法616条は,使用貸借の規定である民法600条を賃貸借に準用していません(現行法の622条は賃貸借にこれを準用している)。
賃貸借契約の解約の時期がいつかということが,結果に影響してきそうです。
ただ裁判の場であるならば,現行法との比較および賃貸借への準用を認めるべきだという法律論を展開することで,施行日より前の解約についての適用の可能性はあるかもしれません。
改正法施行後の話であるならば「民法622条で準用する民法600条」を根拠に主張できるのではないかと思います。
>②アパマンが言っている、支払いに同意しているため時効は10年という根拠は民法何条に該当するのでしょうか?
請求内容の全体が不明なので断言はできませんが,賃貸借契約の終了に伴う原状回復義務違反ということになると思います。不法行為ではないので,10年の時効期間は民法166条1項ということになります。
>③同意したのはあくまで立ち会い確認であり、支払いに対しての同意ではなく(退去立ち会い確認書にも支払い同意の文言はない)、さらに手書きで内訳費用を後から追記されている(費用計算ミスあり)ため、これは果たして支払い同意に有効となるのでしょうか?
これはその書面の外形から判断するしかない(相手方の自白でもない限りは裁判所もそうせざるを得ない)ので,ここでは判断できません。その追記が相手方または業者が行った文書改ざんだと証明できるなら,あなたの主張も通るのではないかと思いますが,それができなければ難しいと思います。
その辺りについては,具体的資料を提示して弁護士に相談しないとなんとも言えないと思います。僕よりも頭がいいはずで,関連する判例を調査検討できる弁護士であれば,妙案を出してくれるかもしれませんので。
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