限定しりとり

私の知人に、小さな会社を経営している人がいます。

 しかし、コロナ禍のあおりをくらい、会社は社員を解雇しリース物件を引き上げられ、実質倒産状態となりました(法的整理はしていません。居場所も分かるので「夜逃げ」ではないのですが、逆に言えば夜逃げに近いです)。金融機関に一億近い借り入れがある、と羽振りの良かった頃に聞いたことがありますが、それもどうなったことやら。
 また、知人本人も代表者ゆえに個人保証があり、クレジットカードを止められ消費者金融からの督促を受けていると聞いています。

 明らかに法的整理と自己破産をするべき状況だと思い、知人に進言したのですが、「破産しなくても財産がないので取り立てようがない」「破産する不利益より破産しない利益が上回る」「弁護士費用が高額で捻出できない」ということを言っています。確かにそうかもしれないのですが、仮にこの知人が自己破産しないままでいると、この先どうなるのでしょうか?

なお知人は50代男性独身、ご両親はお元気でいらっしゃるそうです。
また、親名義の自宅を担保に金融機関から融資を受けており、債務不履行があれば最終的には自宅を明け渡すことになりそうです。

ノラリクラリと督促をやり過ごすにも限度がある(というか、もう限度を過ぎている)と思うのですが、実際のところどうなのでしょうか。

A 回答 (3件)

限度はあるので限界に来た時に片付ければいいと思います。


ただ、やはり早めに片付けて次のスタートに備えたほうが良いと思います。

けど破産しない利益が上回っているなら
それはそれで良いのでは。
外野は黙ってほっとけば良いと思います。
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漫然と延滞している状態が続けば、今後、金融機関を含む債権者から厳しい督促・取り立てを受けることになるでしょう。



取り立てに際し、
まだ、金融機関は紳士的な感じもしますが、仮に、その知人が貸金業や闇金から金を借りていたらどうなるか。
現状、貸金業規制法等、貸金業者を規制する法令は整備されておりますが、いまなお、債権者(貸金業者)が厳しい取り立てを行っているのが実態でしょうから。

自己破産のための弁護士費用は30~50万円程度とか聞いたこともありますし、まあ、早く自己破産、免責の手続きを取った方がいいように思いますがね。
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確かではないですがもしその方が急に亡くなった場合など子孫に借金返済する義務が起きるのでは?

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