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銀行振り込みでお金を受け取った側は、
支払い者に対して領収書の発行義務はあるのでしょうか?
もちろん、通帳には振込者の名義が印字されていますので
受け取った側は「誰から振り込みを受けたか?」はわかります。

しかし支払い者が
「銀行ATMで入金した際のレシートをなくしてしまったので、第三者に対して支払い証明ができない。
 私が第三者に対して支払い証明が必要になった時、
 アンタが毎回出てきて証言してくれるのか?」
とごねたら困ります。

詳しい方、お願いします。

A 回答 (4件)

銀行振込は支払手段、方法を言っているだけで、支払義務者が権利者に直接払ったのですから領収書を出す義務があります。


クレジットカード払いの場合、カード会社が会員に代わって立替払いをしたり、利用代金の債権譲渡を受けて払うという理屈なので、権利者(店)は領収書ではなくカード利用証を出せば済みます。
銀行振込では銀行は振り込むために金銭を預かっただけです。
以上から領収書を請求されたのなら応じる必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>領収書を請求されたのなら応じる必要があります。

請求されたら出す必要があるんですね

お礼日時:2021/09/22 11:31

領収書の発行義務はあります。


支払人が領収書の発行を求めれば、それを拒むことは出来ません。

一般的にはATMの控えが領収書の代用となるだけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2021/09/22 17:06

発行義務はあります。


「領収書の発行義務 振り込み」で検索すると解説しているサイトがたくさん見つかります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

発行義務はあるんですね

お礼日時:2021/09/22 11:30

>支払い者に対して領収書の発行義務は…



お客様と現金のやりとりを直接したわけではないので、ありません。

とは言え、あえて要求されれば振込であることを明記し、現金受領と誤解される恐れがないよう注意した上で、書いてあげるぐらいの寛容さが商売人には必要です。

その場合でも、郵送料まで負担しなければならない義務は全くありません。
「欲しかったら取りに来て」
でよいのです。

>「銀行ATMで入金した際のレシートをなくしてしまった…

それは銀行に所定の手数料を払って、振り込んだことの証明書のようなものを書いてもらうべきです。
送金先に言うのは全くお門違いです。

>アンタが毎回出てきて証言してくれるのか?」…

そんな難癖、無理難題は無視すればよいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>とは言え、あえて要求されれば振込であることを明記し

領収書に
「ただし 銀行振り込みにて受領」
と書けばいのですね

>寛容さが商売人には必要です。

なるほど、お客様に好かれなければいけませんね

お礼日時:2021/09/22 11:30

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