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約束手形の支払期日を忘れ、10日支払期日でした。
取引銀行と引き落としを行う銀行が異なる場合にはもう間に合わないのでしょうか。
引き落としを行う銀行には直接手形を持ち込んでもでしょうか。
なにかしら明日できることはないのでしょうか。

A 回答 (2件)

【とりあえず、大至急、取引金融機関、引き落とし金融機関に連絡し相談すること。


なのでしょうね。

ちなみに、以下のサイトによると、以下のような記述がありますので。

【一部抜粋】
支払呈示期間とは、約束手形を持っている人が、支払人に支払を求めるために守るべき期間のことです。期間は、支払期日を含めて銀行の3取引日以内となっています。
例えば支払期日が9月10日の場合、9月12日までが支払呈示期間ですね。
もし、10日が金曜日の場合は、土日が取引日でないため14日までです。

http://www.tegata-deal.com/checkpoint/pickupdate …
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ごめんで済むなら警察要らないので逃れる術無い

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