
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
立会い省略は増加傾向みたいだね。
(立会いってある意味無償だからね)もしかしたら近い将来には立会いナシがごく普通になるのかもしれないね。
立会いの有無にかかわらず敷金は適切に清算される。
原状回復の傷や汚れの有無で相違する場合、多くは借主側(=素人)が気づいていないだけ。
解釈の差もある。(免責されるかどうかの大きさや範囲)
つまり、借主目線で「ない」というだけで、現実的には「ある」ことが多いということ。
借主側が備えておくのは部屋全体の写真。
引っ越しの際に家具をどかした後に、室内の全面の写真を記録しておく。
自分が気づかなかったキズもあるかもしれないしね。
一般的な事業者として、「ない」ものを「ある」とすることのリスクの方が大きい。
前述のように借主が写真を残していた場合には、消費者と争いになった際に事業者の方が不利---ちょっと語弊があるがーーーになることが多いからだ。
ちょっとキズや汚れを偽造して得られる利益なんか微々たるものだから、多くの事業者はそんなことをしない。
微々たるものではない請求をしようと企むヤカラがいたとして、ドカンを大穴でも開けた場合には、前述の写真を残しておくことで借主は身を守ることができる。
まあ、そういうことで。
写真だけ撮っておけばいいのでは。
また、破損や汚損の部分をあらかじめ自己申告しておくといいよ。
それよりも大きなキズや汚れはでっちあげられにくくなるから。
まず何事もないと思うけど、無事に敷金精算が終わることを祈る。
ぐっどらっくb
No.2
- 回答日時:
不動産屋に勤めています。
退去時の原状回復費用の負担については、まず、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)
賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
これもご確認ください。
ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担
・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担
と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。
ただし、ペットによる傷等は、「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」とみなされ、陳y策人負担となると考えておいた方がいいよ。
-----------------------------------------------------
で、質問への回答です。
>立ち会いは不要なので鍵のみ返却してくださいと言われました。
いい加減な不動産屋だな。
>この時敷金はどうなるのでしょうか?
上記に書いた、契約書に記載の通りとなります。また、退去にあたって賃借人菓子柄うべき金があるなら、敷金から差し引かれます。
>ない事請求されそうで怖いです。
ないこと請求されたら、支払いを拒否してください。
俺はそんな傷をつけた覚えはない。俺が退去した後、誰かが傷をつけた可能性もある。支払いを拒否する。
蛇足だが・・・
心当たりのある傷についても、
俺はそんな傷をつけた覚えはない。俺が退去した後、誰かが傷をつけた可能性もある。支払いを拒否する。
という主張は、本来やっちゃいけないんだけど、やる奴もいる。
>立ち会いは不要
アホな会社だと思うよ。
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