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障害者年金・遺族厚生年金って被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から10年後に働け亡くなった・死亡したら受給できませんか?

A 回答 (3件)

遺族基礎年金は、基本的に国民年金の被保険者が死亡することが要件であり、特に初診日からの経過期間の制限はありません。

死亡日において
・国民年金の被保険者期間にある方
・60歳~65歳未満で日本国内に住所地がある方
・老齢基礎年金の受給資格を満たした方
・老齢基礎年金の受給権者であった方

ただし、遺族基礎年金は18歳以後最初の3/31までにある子もしくは一定の障害を持った20歳未満の子を持つ配偶者(もしくは子のみ)が受給できます。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/29 13:04

遺族厚生年金の場合、厚生年金被保険者期間に初診日のある傷病が原因での死亡の場合は、初診日から5年以内に死亡でないと受給できません。



障害厚生年金の場合は、初診日からの経過期間等の制限はありません。

余談ですが「社会保険事務所」はもう存在しません。
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この回答へのお礼

うーん・・・

遺族厚生年金の場合、厚生年金被保険者期間に初診日のある傷病が原因での死亡の場合は、初診日から5年以内に死亡でないと受給できないのですね。
遺族基礎年金も初診日から5年以内に死亡でないと受給できないですか?

お礼日時:2021/09/29 12:09

死亡の場合は、無理じゃなかったかな?


自立支援と同じ扱いで働くのを援助するからね。社会保険事務所に問い合わせですね。いずれにせよ、ちゃんと年金を支払っていた場合ですが。
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