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1,新しく社会保険に加入する場合、その月の国民健康保険の支払いをする必要はあるのでしょうか?

2,アルバイトの試用期間で自分に合わないと感じたら試用期間の間だけ働くという事もできるのでしょうか?

A 回答 (8件)

1.月末の日に加入する保険の保険料が発生するのが大原則です。

ただし、同月内に資格取得喪失を複数回行いますと、保険料が重複することがあります。次に国民健康保険料は月払いではなく、期払いが大原則となっております。ただし、資格取得や喪失の月が含まれる期の保険料については、月額の算定を行い清算などを行うこととなるでしょう。過払い後の清算がいやであれば、過払いとなる前に市役所等に相談のうえで対応すれば、月割換算後の保険料を支払うこともできなくはないと思います。

2.期間の定めのない雇用契約であれば、試用期間を含め、退職は可能です。ただし、極端に短期間での離職となれば、入社のために準備をしていた会社側の損害にもなるため、損害賠償請求をされる可能性は否定できません。さらに有期雇用契約の場合には、一般に法律で14日前とか1か月前の退職の申出による退職を受けるかどうかは会社次第となります。14日前などとされるのは無期雇用の場合であり、有期雇用の場合には、その契約期間の労働力の提供を約束する契約でもあるため、損害賠償請求のリスクがあることでしょう。私の会社では、試用期間相当の期間については、有期雇用としています。試用期間通過後に正式採用として無期雇用としています。こういった場合にはどのようになるかわかりませんが、あくまでも有期雇用契約であればリスクはあることでしょう。
あなたの使用期間を定めた雇用契約などがどのように記載されているかによっても、変わってくるものかと思います。ただ、アルバイトであれば、あっても制服などのクリーニング費用など軽微な負担を求められる程度かなとも思いますが、断定はできません。

働く側の意識はあなた自身ですのであえて書きませんが、採用する側の会社としては、試用期間は教育機関であり、そもそも労働力として期待している物ではないし、逆に教育費用(研修だけではなく、他の従業員の勤務時間内での指導も含む)をかけているにもかかわらず、人件費や教育費用相当にこたえるだけの貢献もなく辞められることは、会差yとして把握すべきリスクであり、そのリスクの対策のための約束事などが雇用契約その他の書類にかかれることもあります。
当然法律を超えるような賠償の予約行為などは認められませんが、あなたにとっても不利益なことへつながる恐れもありますので、安易な働き方はお勧めしません。当然、アルバイトを含む入社応募の際にそういった希望を伝えていて採用されたのであれば、良いでしょうけどね。
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>1番ですが例えば10月1日に新しい会社に入社する場合、


>10月分の保険料を支払う必要は? といった感じです。漠然として申し訳ありません。
10月末に加入していないので10月分の国保料は発生しません。
いずれにせよ国保脱退の手続きが必要ですので社保の保険証ができた後に、それを役所に持っていって確認してください。
適切に手続きすれば保険料が二重にかかることはありません。
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1.社会保険はその月末に加入しているところに支払いが発生します。


したがって社保に加入すればそれ以降の国保料はかかりません。
ただし、国保の保険料は納期と加入月が一致しませんので、
その月納期の保険料を支払う必要があるかは役所で確認が必要です。

2.法的に退職を制限することはできません。いつでも辞めたければ辞められます。
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この回答へのお礼

1番ですが例えば10月1日に新しい会社に入社する場合、10月分の保険料を支払う必要は? といった感じです。漠然として申し訳ありません。

お礼日時:2021/10/02 12:01

①「新しくに加入する場合、その月の国民健康保険の支払いをする必要はあるのでしょうか?」


月末日に加入している保険に対して保険料を払うのが原則ですから、その月分の国民健康保険料は払う必要はありません。しかし、国民健康保険料は毎月納付ではない(通常期別納付で年間6期~9期)ので、年間保険料の12分の加入月数を計算しないとわかりません。具体的には、到来した納期は全て支払し、後日清算して過払い金があれば還付手続きをするというのが流れです。
 そのため、国民健康保険の脱退手続きをする必要がありますが、これには、社会保険の保険証が必要です。保険証が手元に届いたら国保の保険証と共に脱退手続きをします。
 なお、国民年金も同様ですが、これは、現金納付の場合は「〇月分」と書いてある前月までの分を払えば大丈夫です。も支払ってしまっても、還付されます。
②「アルバイトの試用期間で自分に合わないと感じたら試用期間の間だけ働くという事もできるのでしょうか?」
奴隷ではありませんから、試用期間かどうかにかかわらず、辞めたければいつでもやめられます。ただし、予告期間が必要なので、最低15日以上前、通常1か月以上前に「退職願」を出します。保健証の返却、保険料などの清算などの手続きがあります。保険料を入社初月に天引きしない場合、退職月に2か月分払うなどの調整があることがあります。
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No.1です。



> 今まで国民健康保険を月1で支払っていたが、
> 来月から会社に入社する形で社会保険に入るという形です。
> 国民健康保険も支払う必要があるのでしょうか?
医療保険(健康保険)の事であれば、
月毎保険料の支払い先は、月末日加入先の一か所だけです。
国民健保は、入社日前日付けでの脱退手続きをする必要があります。

社会保険と言うのは、年金、医療、雇用、介護等の総称を言います。
ご留意ください。
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社保に加入した月の国保料(税)はかかりません。


ただし、多くの市町村で国保の支払いは8期や10期払いになっている関係上、前月までの国保料・税の支払いが社保加入月に発生することはあります。
また、国保喪失の手続きが遅れると、一旦当初通りに納め、後日返還となる場合もあります。いずれも場合も、社保加入月に対応する国保料・税は発生しません。
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加入した健康保険証をもって市役所の国保窓口で国保脱退の手続きをとってください。

もし、国保との2重払いになっていたら返金してくれます。

試用期間であろうがなかろうが退職はあなたの自由です。
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1.


社会保険に加入するという事は、
その支払い義務が生じる、と言う事です。

2.
試用期間でも、途中退職はできます。
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この回答へのお礼

1番は今まで国民健康保険を月1で支払っていたが、来月から会社に入社する形で社会保険に入るという形です。国民健康保険も支払う必要があるのでしょうか?

お礼日時:2021/10/01 17:58

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