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どなたか教えてもらえないでしょうか?
健康保険についてですが、前職を3/18退職し健康保険喪失日が3/19でした。
3/19に子供を救急病院で診察してもらい、診療費を10割支払ってきました。
3/21から新しい仕事に就き健康保険に加入しました。
3/19,20は健康保険に加入していないことになってしまいますよね?
新しい会社の健康保険証を持って行けば費用は返還されるのでしょうか?
それとも3/19,20のため(3/19のみのため)に14日以内に国民健康保険に加入しないと
いけないのでしょうか?

普段は小児医療証のおかげで費用はかからなかったのですが10割負担の診療費は
正直痛いので・・・

どなたか知恵を貸していただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 日本の法律では、国民皆保険制度で、何らかの保険に入ることが義務つけられています。


 社会保険と社会保険の間に保険に入っていない場合には、おっしゃる通り、国民健康保険に入るべきです。

 対策として考えられるのは、前社に退職日を一日延ばしてもらうか、次の会社に19日からの雇用にしてもらうかです。可能性としては、前社に頼むのが良いように思います。両方とも、嫌がるでしょうね。

 住居地の国保課に行って、相談するのが一番だと思います。

 ちなみに、どの保険を使うことになっても、救急病院では保険証の取り扱いをしないのが一般的で、医療保険者で償還払いをしてもらうことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。社会保険の切れ目を無くせばよかったと、かなり後悔しています。(T_T)
両方の会社どちらにも迷惑かけたくないので、国保課に相談し国民健康保険の加入について
確認してみます!

お礼日時:2011/03/24 22:09

社会保険事務所で聞くのが一番です!領収書大切に保管しておきましょう。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
領収書はしっかり保管しています。社会保険事務所にも聞いてみます!!

お礼日時:2011/03/24 22:11

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