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労働組合に労働紛争として扱ってもらっている案件が自分の思った結果ではなかった場合、"紛争中"ではなく"紛争後"なので労基署のあっせん制度を利用できますか?

A 回答 (2件)

利用できますが、組合・雇用主に不服であり、決着をもとめて他の道をとることをしっかり通告することです。

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この回答へのお礼

なるほどです

お礼日時:2021/10/02 18:40

表現がアバウトすぎてよくわかりませんが、


まずは労組に「その結果では自分は満足できない」というべきじゃないですか。
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この回答へのお礼

なるほどです

お礼日時:2021/10/02 18:39

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