これ何て呼びますか

岸田さんが、「1億円の壁を打破」と言っています。
1億円を超えると、税率が下がるみたいです。
「1億円を超えたら、税率は同じ」なら分かるのですが、「1億円を超えたら税率が下がる」ってなってる理由が分かりません。
なぜ下がるように決めたのですか?

A 回答 (4件)

株式譲渡益を含める金融商品の取引は法律で申告分離課税となっており、20.315%です。


お給料を受けるサラリーマンの場合、累進課税で、給与が高くなればなるほど課税率が上がりますが、金融商品の譲渡益や配当等の課税率は20.315%ですので、累進課税と比較すると分離課税が優遇されているというロジックが成り立ちます。
ただ、株式投資等で利益を出している人は少なく、損益通算と還付処理が可能ですので、課税率を上げても通算還付での節税を行えばほとんど意味がないという結果となるでしょう。

とある企業の株を保有し、利益確定で100万円の儲けが出ている状況で、100万円含み損があるとします。
100万円の含み損を損切りして100万円の損を出します。
そうすると利益と損失で通算処理されて同年利益はゼロになります。
しかし、先に確定した100万円で20.315%課税されている分の還付税が戻され、手数料とそれにかかる消費税も通算還付対象となるため、フラットプラスになります。
売却資金で売った株を買い戻せば、ポジションは売る前と同様で、損だけを浮き上がらせて税金を取り戻すかたちでプラス着陸できます。
配当日を跨いで配当利回りを再投資に回せば損をしていても時価総額は増えるということもあります。

実体経済での労働所得は所得が増えれば税金も増えますが、リアルマネーを使わない金融市場でお金で金を稼ぐとき、資産拡大のトリックとして節税方法が利用されます。

政府はリアルマネーからキャッシュレスへ移行を進めますが、キャッシュレス化の恩恵を受けるのは富裕層が多いですね。

下がるように決めたのではなく、資産が増えると節税方法も選択肢が増えるのです。
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この回答へのお礼

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早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/27 18:34

所得税の税率としてはそういうことはないのですが、所得の種類によっては、分離課税になりますので、利子・株式譲渡などでは定率になることなども要因かと思われます。


 分離課税は税率所得税15%+住民税5%=20%で所得税の15%のみ集計。2013年分では、所得税7%+住民税3%=10%です(添付図)。
総合課税(給与所得や事業所得など)は5%~45%の累進税で4000万円以上は45%となります。
 ただ、数値の出し方には疑問があります。ここでは「所得税」に限定していますが、他の税(住民税・消費税)も含めて税全体とか、社会保険料(健康保険・年金)などの税以外の回避不可能な公的負担も加味したほうが、制度論としては優れていると思います。たとえば、利子・株式譲渡などの分離課税分は、住民税などには反映しません。消費税は、土地の購入にはかかりません。預貯金も消費ではないのでかかりません。健康保険・年金には最高限度額があり、オーバーすると負担率が下がります。そう考えると、実態はもっと開くものと思われます。
 参考資料は以下の通り。https://diamond.jp/articles/-/109277
「1億円を超えると、所得税が下がるのですか」の回答画像4
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この回答へのお礼

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早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/27 18:39

1億円を超えたら税率が下がるという制度はありません。


個人事業や給与所得に比べて株式による所得の
最高税率が低く抑えられていることと、
大きな所得を得ている人が株式による所得が多い傾向にあることから、
たまたま統計を取ると1億円を超えたあたりから下がることにななっているためです。

岸田さんはこれを是正すると主張していますが、
株式投資の税率を上げると景気に影響するという反対意見も根強く、
なかなか思う通りにはいかないと思います。
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この回答へのお礼

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早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/27 18:35

所得税は累進課税になっています。

ですから高額所得者ほど高い税金を納めるシステムなんですよ。

ところが本当の金持ちというのは通常働いて収入をえるというよりも、むしろ基幹産業などの大株主なのです。株式の配当は分離課税でいくら儲かっていても分離課税という形で2割負担なのですよ。

ですから1億円以上の所得のある人は株式などの資産をもっているので税負担率が少なくなる傾向にあります。単純に1億円以上の所得があるから負担率がすくなくなるわけではありません。

所得1億円超の金持ちほど税優遇される現実(東洋経済)
https://toyokeizai.net/articles/-/201951?page=3
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この回答へのお礼

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早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/27 18:30

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