弊社では、オフィスビルにおける勤務者が、持ち回りで24時間勤務(昼1時間夜6時間休憩)をしています。
基本的な勤務内容は、
1.1ヶ月単位の変形労働時間制の適用
2.休憩時間は自由時間とされ、基本的には労務から解放されており、電話を持たずに外出も可能とされている。
3.休憩時間中はオーナーの匙加減で施設設備的に緊急的に必要とされる場合のみ、対応を依頼する場合があるがめったにない。
4. この休憩時間は、勤務時間外(変形の中に組んでいない勤務外)とされている。
となっており、【宿直手当】は支払っていません。
時間外、深夜割増手当は、労基法通りに支払っており、上記3の対応があった場合は時間外勤務
として賃金を支払っています。
以上が条件となりますが、【宿直手当】を別途支払わないのは違法となるのでしょうか。
ご回答いただければ幸甚です。よろしくお願い申し上げます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論としては、宿直手当は、支払われねばなりません。
宿直は、労基法41条(労働時間等に関する規定の適用除外)の3に規定される「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」に該当します。
従い、宿直させる場合、労基署の許可が必要なのですが、許可に際しては、宿直手当の支給を、条件として付帯されますので、冒頭の結論になります。
また、宿直業務は、労働時間等に関する規定の「適用除外」です。
すなわち、宿直は労働時間には含まれないので、「3」のケースで「時間外労働」の賃金が支払われることもおかしいです。
正しくは「宿直手当のみが支払われるべき」で。
もし宿直中に、通常業務も行う場合は、別途、残業代も加算する必要があると言うか。
あるいは「通常業務はさせてはいけない」と考える方が、正しいでしょう。
以上から、さほど悪質とまでは思いませんが、独自判断による宿直やその規定と思われ。
そもそも、「無許可の宿直」である可能性も高いですね。
No.4
- 回答日時:
監視断続業務にあたるので、労基署に届け出る必要があると思います。
その場合は 通常の8時間以上を 所定労働時間とすることが 出来る筈です。
大分 昔の経験からの記述ですので、労基署に相談された方が良いと思います。
No.2
- 回答日時:
宿直手当は、扶養手当、住宅手当などと同様に、個々の会社の内規によって定められるもので、労基等にあるものではないと思います。
時間内給与、時間外割増賃金、深夜割増賃金、休日割増賃金、(このほか、1ヶ月の時間外勤務が45時間・60時間を超えた場合の割増賃金、年間のの時間外勤務が360時間を超えた場合の割増賃金も努力目標になる)が基本です。
ご質問の文中、「休憩時間」は一般の昼休み休憩と同様、無給であり、自由時間です。一方、労基に定めはありませんが、ベルトコンベア方式の休む間もない作業労働の場合、5分から15分程度の休息時間を設ける職場があります。この場合は、有給時間であり、来客・電話などの必要があれば、対応が求められます。
夜勤の場合に問題になるのが「仮眠」です。(夜6時間休憩)とありますので、休憩時間と思われますので、完全な自由であり、緊急時でも対応の必要はありまません。休息時間であれば、有給であり、緊急対応の必要があります。現実的には、休憩時間であっても緊急対応が必要な場合はあると思われますので、その場合の特例ルール(時間の変更)などがあると良いと思います。
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