A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
貯金をおろして受け取ったり、振り込まれた時点で、遺産を相続した事になりますよ。
それに反論できますか?
なので、相続をハッキリさせるために、
銀行で貯金をおろすよりも先に、相続(預貯金/家屋/土地/証券など)をどうするか、兄弟3人で、決める事です。
決まったらそれが相続の全てです!
それが「遺産分割協議書」としての書類になります。
次に、それに則って、銀行の(口座解約)書類を作ります。
まあ、同時が良いのですが。
(家屋/土地の登記書類も同時が良いでしょう)
父の戸籍謄本/死亡診断書、相続人の戸籍抄本/印鑑証明
「遺産分割協議書」例
---------
兄:○○の土地と家屋を相続する
次男:○○銀行の○○万円を相続する
三男:何も相続しない。
今後、遺産が発覚した場合は、その都度協議する。
---------
みたいな感じで「遺産分割協議書」を作成しますが、
第三者が見ても、全ての財産/遺産と、その分配方法が、説明無しで把握できれば問題ないんです。
銀行の書類と一緒に、銀行に提出すれば、銀行は、その通りに振り分けて振り込んでくれます。
============================
相続放棄は、
父に負債や借金がある場合に、マイナスの相続を背負って損しないための「公的な/裁判所からの」証明なので、借金取りが来ても安心なのです。
だから、父が負債も無いような人なら、
単に遺産を要らないという事でしょうから、前途の例のように、「何も相続しない」と遺産分割協議書に記載するだけでOKです。
遺産よりも負債が多いようなら「相続放棄」した方が良いでしょうが、
父の死を知った日から、3カ月以内に裁判所への申請が必須です。
その代わり、貴方だけが放棄しても、兄弟が被る事になりますので、身内全員で一緒に放棄した方が良いのです。
No.4
- 回答日時:
金融機関によって相続手続きの書類提出は異なりますが、一般には住民票と戸籍謄本、被相続人の除籍謄本(死亡日が分かる証明)、遺言書及び遺産分割協議書、被相続人のハラ戸籍、相続人が複数名の場合全員分の戸籍謄本と印鑑証明が最低限必要になります。
書類を提出する行為は相続ですが、放棄される場合は相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出する別の手続きとなります。
その際の除籍謄本や戸籍謄本等が必要となりますので、書類の返還を求めれば役所に行く手間とお金が省けます。
No.2
- 回答日時:
本来故人の預金は相続人しか下ろせないことになっています。
「遺産分割協議書」を作成して、預金は誰が相続するか云々が書かれてあれば、その相続人だけ下ろすことができるものです。その場合は、その遺産分割協議書と、その証明にもなる戸籍謄本を持参します。
しかし、それ以前に法定相続人(戸籍上で決められている相続人、まず故人の配偶者と実子になります)が誰か明確ならば(一人しかいない場合です。たとえば配偶者だけで子供を1人も作っていなかったり、配偶者は他界していて子供は一人だった場合など)戸籍謄本を提出するだけで済みますが、法定相続人が二人以上いる場合はその法定相続人のうちの誰が預金を相続するかわからないと下ろせなくなります。
ですから、三人の分を提出しても、「遺産分割協議書」がないと無理だと思うのですがね。印鑑証明を持って行くというのも、「遺産分割協議書」に押印するものが実印なので、おそらく銀行としては「遺産分割協議書」ありきで言っているように感じます。
「遺産分割協議書」というのは、法定相続人全員で話し合って、土地は誰が相続する。建物は誰が相続する。とかを事細かに書かれてあり、最後に法定相続人全員の住所、氏名を本人直筆の上に、実印を押印したものです。
もちろん、土地や建物については、その所在地や種類(土地なら宅地とか畑とか、建物なら家屋とか物置とか、そしてその面積等を事細かに書き込んだものです。預金についても同様に細かく書かれていなければなりません)
やっかいな場合、法定相続人が亡くなっている場合です。そうなるとその法定相続人の兄弟や親が次の法定相続人になるからです。
とにかく再度銀行に訊いてみることですね。もしかすると、そこまでしなくても済むような額なのかも知れません。低額の場合は、融通を利かせてくれることもなくはないようです(本来はNGな行為ですがね)
No.1
- 回答日時:
>三人とも書類(戸籍謄本・印鑑証明)を…
ここで言う戸籍謄本とは、故人の除籍謄本=原戸籍 (はらこせき) 一通のことです。
銀行によっては、相続人全員の戸籍謄本を要求することもあるようです。
印鑑証明は、相続人全員分です。
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/
>また私は相続放棄をするつもりですが…
なら、先に家庭裁判所へ行ってこないといけません。
預金に手を付けたらすでに相続済みとなり、相続放棄はできなくなります。
後出しじゃんけんは負けと、昔から決まっているのです。
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