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正社員やってます。派遣で、副業してます
日払いです。
確定申告いりますか?

A 回答 (5件)

副業収入が20万円を超えると必要です。

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まあ、ばっくれても、良いでしょう。


1番良いのは、7~10%日払いの際に差し引いて貰うのが1番良いでしょう。
金額が少ないし、バイト先では、貴方を下請け扱いで、全額経費で処理して居る場合があります。
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下記条件に当てはまるなら、要ります。


1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。
(1) 給与の収入金額が2,000万円を超える
(2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
(3) 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
(4) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
(5) 給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
(6) 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている
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「年間」20万円未満の所得なら不要です。


以上なら必要になります。

あと会社の就業規則で副業が許可制かどうかは確認してください、偶に許可制の会社があります。
許可制であった場合は副業許可申請書の提出が必要になります。
特に公務員は必須です。
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必要です。

給与明細書残しておいてください。
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