dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

同業他社への転職を禁止の誓約書は拒否できるのですか?

A 回答 (6件)

不正競争防止法があるように、会社の営業機密は法律で保護すべき正当な営業上の利益であると位置づけられています。


他方で、職業選択の自由と競合する場合があることも認識されています。

そこで、裁判例では、概括的・抽象的・無期限な「競合避止義務」は無効と判断しています。
その一方で、合理的な(甘受すべき程度の)制限であって、代償措置や規制に合理的必要性を認めるべき場合は、当該規制は必要最小限の範囲で有効と判断されているのです。

以下に文献を示しておきます。

「会社側の守られるべき利益の性質、個人の不利益の程度、情報・ノウハウの陳腐化等の事情に照らして、適切な期間」について、「2年間では長過ぎる」判断しています。(東京高判平成24年6月23日)

「競合他社への転職や競合事業を営むことそれ自体を広く一般的に禁止している場合には、合理性が認められず、無効」判断する一方で、「禁止する活動内容が具体的に絞り込まれ、それが会社側の守られるべき利益や従前の業務内容等と合理的に関連している場合には、有効」と判断しています。(東京高判平成22年4月27日)

「競業禁止に対する代償措置が存在しない場合や存在しても不十分である場合には、競業避止義務は無効」判断しています。(東京高判平成22年4月27日、東京高判平成24年6月13日)

競合する他社への転職制限は、入社時・退職時の「秘密保持誓約書」の関係で、合理的必要な範囲であれば効力を有することになり、誓約を拒む場合や誓約を差し入れながら違反した場合などは、何らかの「債務不履行」による賠償請求をする権利を留保しているものです。

具体例では、「かっぱ寿司」の社長だった人が前職の「はま寿司」から転職する際に仕入れ情報を持ち出したことで事件になったことがあります。
この事件では、不正競争防止法違反として立件され、懲役3年執行猶予4年、罰金200万円の判決を受け、「かっぱ寿司」の社長も解任されました。
    • good
    • 0

拒否自体は出来ます。


職業選択の自由は憲法で保障されているし。

ただ、誓約書に署名したところで、競業避止義務が有効になるためには、
・地域や期間の制限
・退職金の上積みなどの代償措置
が必要ですから、そういうのが無いなら、「会社に逆らったらブッ殺す」ってバカな誓約書と同等くらいに思ってテキトーにあしらっとくのが良いかも。

--
会社としてできるのは、懲戒も無理でしょうから、同業他社に転職できない代わりに退職金の上積みなんかを行う代償措置の取り消しくらいだと思う。

後は、元々の顧客が転職先に移った、転職先が再ビスをマネした、業績が上がったとかなら、顧客の引き抜き、業務情報の不正な取得とかで、誓約書を拒否してるって実績があるなら、計画的なものだって主張の材料にするとか。
    • good
    • 0

まず、契約論、契約法から言うと、その契約内容は違法になります。

間違って署名捺印しても、ひっくり返せます。内容が平等でなく雇用主側か明らかに有利です。
    • good
    • 0

拒否するのは自由です。


でも採用のさいに拒否すれば採用されませんし(採用しない自由があります)、退職するときに拒否すれば雇用契約に違反している(誓約書を破っている)として退職金を支給されなくなったり給料の一部が支払われなくなるなどの懲戒を受けます。
    • good
    • 1

はい、出来ます。


それを禁止する法的根拠はありません。
但し、極秘事項や類する技術の持ち出しは法に触れます。
    • good
    • 0

はい。


憲法の『職業選択の自由』を阻害しますので。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A