No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「最終的に法人側で合算するなら、わざわざ個人事業主としての源泉徴収票は作らずに、法人の名前で1年分の給与相当分の源泉徴収票を作ってもよいとおもったのですが、それはダメなの?」
源泉徴収票を受け取る従業員と給与支払報告書の提出をうける市役所は、それで構いません。
ただし事務上保存される帳簿が「個人と法人が一緒になってる」状態になるのは、法的にも「アカン」状態となります。
給与台帳の作成者
源泉徴収簿の作成者
源泉徴収した所得税を税務署に納付する際の徴収高計算書に記載する源泉徴収義務者の氏名、
市役所に給与支払報告書を提出する際の源泉徴収義務者名
税務署に提出する「法定調書合計表」の源泉徴収義務者名
その他、対外的に給与の支払い額を示す書類の支払い者名(※)
これらが「個人名義」と「法人名義」では異なることになります。
作成者が違うので保管者も違う、ファイルも別になることになりますし、これがされてないと決算時に支払給与額を経費計上するさいに間違いの元となります。
法人なりする際は、個人時代の帳簿と法人なりしてからの帳簿は明確に分けるべきです。
税務調査時に「個人と法人がごちゃ混ぜになってる」として、法人に帰すべき売り上げ除外や個人事業の経費の法人への付け込みなどを疑われたらたまったものではないですよ(※2)。
※
例示したすべての書類は作成者が個人事業主であるものと法人であるものとが別々になります。
社会保険の関係でも源泉徴収簿他の給与支払状況の確認調査がされることがあります。その時「個人から法人に切り替わった際に、作成書類が個人時代のまま」では困ります。
※2
法人なりした者は税務署の実地調査対象になりやすいです。
売上や経費が「個人事業主」と「法人」でけじめがついてるかどうか調査するだけで否認事項が見つけやすいからです。
個人事業主の売上なのに法人の売上にしてる(個人は累進課税のため、法人の売上にするとより低い税率での負担になるので、してはいけない)とか。
ですから、せめて「個人事業主のときの給与台帳」と「法人成してからの給与台帳」程度は区分しておかないと、わざわざ「私は、個人と法人の区分がついてない納税者です」と調査官に教えているようなものになります。
No.3
- 回答日時:
すでに十分な回答があるかと思います。
個人事業では1~10月分で、年末調整せず、退職者分として提出が必要です。
法人事業では、転職してきた人として、10月までの前職分と11月以降の分を合算して年末調整を行い、在職者・入社日記載での提出となることでしょう。
個人事業での給与を退職者とし、法人事業で中途入社(年の中途という意味)で行っていないと、重複されて必要以上の課税をされかねません。
変更や法人成りなどと考えるとミスしやすいです。
個人事業と法人事業は別会社的に考える必要があります。経営者が同じであってもです。
良いか悪いかわかりませんが、私どもの経営する法人で、廃業する法人の事業や従業員などを引き取ったことがありました。その時には、転籍などというような言葉を使い、前会社での源泉徴収票を会社間でやり取りすることを了承していただき、本人へ退職分は渡さないで済ませたことがあります。
また、廃業法人側は特別徴収義務者でなくなった手続きを行っただけで、廃業法人名での給与支払報告などもしていません。
ただ、各市役所などの判断で、たまたま許されただけかもしれません。
社保や雇用保険への加入要件を満たさないパートさんだけだったので、手続きはそれほど苦労した印象はありませんでしたよ。
ありがとうございます。下のコメントにも書きましたが、最終的に法人側で合算するなら、わざわざ個人事業主としての源泉徴収票は作らずに、法人の名前で1年分の給与相当分の源泉徴収票を作ってもよいとおもったのですが、それはダメなのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
「11月から法人化すると10月までの給与は個人事業主として支払った分を給与支払報告書として提出し、11月~12月分は法人から支払った分ということで分けて提出することになるのでしょうか?」
その通りです。
「源泉徴収票も10月までと11月とで分けて出すことになるのでしょうか?」
従業員は「個人事業」を退職して、法人に就職するわけです。
個人事業主として給与支払をしていた分の源泉徴収票を従業員に交付します
その後、それぞれの従業員から交付した源泉徴収票を新たに設立した法人あてに提出してもらいます。
法人では、前職分(個人事業主時代のこと)給与と法人支払給与と合算して年末調整を行い、源泉徴収票を発行します。
なお、市役所に提出する源泉徴収票は「個人事業主が支払いした分」と「法人が支払いした分」の両方を提出します。
ありがとうございます。最終的に法人側で合算するなら、わざわざ個人事業主としての源泉徴収票は作らずに、法人の名前で1年分の給与相当分の源泉徴収票を作ってもよいとおもったのですが、それはダメなのでしょうか?
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