許せない心理テスト

日本国憲法を基盤とした日本の市民生活では、「親の素性が怪しい者はダメだ」「母子家庭の者はダメだ」などと個人と関係ない理由で婚姻を反対することは法的拘束力で出来ません。
憲法は、婚姻に関する親からの支配的な口出しを除外しています。「個人同士が決めた結婚をしなければならない」と憲法で言っている限り、個人主義的な自由恋愛を礼賛しなければなりません。

A 回答 (8件)

婚姻に関する規定である日本国憲法第24条の条文は以下の通りです。



「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」

見て分かる通り「個人と関係ない理由で婚姻を反対すること」ができないとは書かれていませんし「婚姻に関する親からの支配的な口出しを除外」してもいません。反対は自由、口出しも自由、ただしあくまでも婚姻の最終的な決定は「両性の合意のみ」に基づくと言うだけです。
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> 個人と関係ない理由で婚姻を反対することは法的拘束力で出来ません。



別に、反対することが法的にダメだなんて、どこにも書いてありませんけど・・・。

憲法とは、基本的に、国家権力に対して、「国民の権利を侵害し、抑圧しないように」と定められたものです。
国がやるべきこと、やってはいけないことを書いてあるのです。

第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

つまり、「国が」二人の合意があるにもかかわらず拒絶するのは、ダメですよ、ということです。
「キミたちのところは、親が反対しているようだね?では、婚姻届は受理できませんね。親を説得してから出直してきなさい」みたいなことは出来ません、ということです。

親が反対すること自体は自由です。
子供は、親の反対意見を聞き入れてもいいし、無視して結婚してもいい。
それだけのことです。
ただし、結婚に反対だからと言って子供を監禁するとかしたら、結婚に反対しているという理由ではなく、監禁と言う点で違法になりますけどね。
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市民??国民では?


未成年は親の同意が必要ではあります。

で、婚姻の自由が国民生活に合っていない
と言うことでしょうか?

昭和初期以前と比べて、婚姻のほとんどは自由な形でしている人が多いと思いますが。。。

法律を無視したアウトサイダーって誰のこと?
日本国憲法が国民にあっていない?

質問の意図がいまいち良く分からないのですが。。。
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質問がないなら余計な書き込みは止めましょう


ただの、荒らしです
不快だ
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「結婚に反対してはいけない」という法律はありません。


個人主義的な自由恋愛を礼賛してもいません。
お見合い結婚をしてはいけない、という法律もありません。

日本憲法は「本人同士の合意」による、と言ってるだけです。
親が選んだ相手とお見合いして、本人が「この人がいい」といえば合法です。

本人同士が望む結婚をさせないために監禁したり、別の人との婚姻届けを強制的に書かせることは監禁罪や強要罪になりますが、「結婚反対罪」はありません。

恋愛結婚かどうかなど法律は関知しません。
金目当て、地位目当てでもokです。
恋愛するかどうかは全くの個人的なこと、本人の自由。
国や法律が関与することではありません。

それこそ個人の自由、基本的人権の侵害です。
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日本国憲法って見たことあります?


めっちゃペラペラで薄っぺらい物ですよね

どこかの家電メーカーが売り出す商品の説明書以下のレベルです

そんな物で事細かに決め事が記載できるわけがありません
ですので憲法というのは解釈次第でどうにでもなるものなのです

その代表が憲法9条ですよね
言葉遊びで好き勝手に解釈できてしまうのが日本のGHQによる押し付けの憲法です

ですので、もっと事細かにルールを決めて様々な解釈で言い逃れができないような憲法を作るべきだと私は思います
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二人の合意の結婚を阻止するのは憲法違反です。


アドバイスや苦言、批判は禁止されていません
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「婚姻に反対」なんていくらでもできますし、そもそも憲法や法律で禁止されているわけでもありません。

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