
先日妻が来るまでバイクと出会い頭の事故を起こしました。
安全確認は妻側にあるので、ここは争うところではありません。
一旦停止で、右を見て左を見て出たらバイクと衝突した。
(右を見て左を見て出るまでに1,2秒と思われる)
事故時に警察官に私がバイクの速度超過が考えられるのではないかと質問したところ、
バイクのおばあさんは高齢で安全運転だったと。
(何を根拠に言ったのかは判りませんが)
後日私が来るまで検証すると、
・車から右を見たときに、電柱が二本立っておりその電柱までが10mあります。
・車から右を見たときにバイクが電柱に隠れるのは25~30mくらい先になります。
仮に25mを2秒で来るには、45km/hの速度が必要になる。
バイクは50ccであり、制限速度は30km/hであり15km/hの速度超過となる。
明日改めて調書の作成をするから出頭するようにとの指示がありました。
(事故時の調書は警官の説明を鵜呑みにしてサインしてあります)
妻にこれを言えと言っても、警官の言い分に流されて言えないだろうし
それほどの回転もない。
と言うことで、
●調書作成に私が立ち会う事は可能なONでしょうか、という相談です。
妻には、納得がいかない場合はサインをしなくて良いと言ってありますが。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
No.7です。
とにかく弁護士と打ち合わせの上、調書に問題ありと検察(警察?)と奥さんが争うしかないでしょ。
旦那さんは傍聴席に居られても裁判に対して何も言えないのですから、事前に打ち合わせておく事しかできない。
ただ最初に奥さんに対して調書にサインをした事は事実と相違ないからではないのかなどと確認はするでしょうから、奥さんがキッパリ裁判長に対し異議を言えるのかどうかでしょうね。(又は弁護士)
>安全運転をしていなかったと言う事を問題にしていません。
裁判ではまずここの確認をすると思います。
そして安全確認はしたけどバイクの速度が速かったと主張しなければならない。
超過速度は現場検証した所『これこれ~』であるからとか。
でも数秒後に車に着いたってのが何秒だったとどう証明できるか?
『普通なら』等のような憶測ではなく当時どうだったのかになる。
そんな雰囲気に奥さんが(若しくは弁護士が)負けずに原付の速度超過を言ったとしても、その事と奥さんの行動は別問題。
まずは弁護士を付けるか付けずに奥さんだけで挑むかを決めましょう。
とにかくあとは弁護士と相談された方が宜しいですよ。
もたもたしていると検察庁から書類が回って処分が決まり終了してしまうかもですし。
ちなみに私は弁護士抜きで被告として原告の弁護士と裁判で争いましたが、原告側が根拠のない事・事実でない事を弁護士に伝えていたため、こちらが示した内容に答えられずに終わりました。
こちらは結構資料を準備はしましたよ。(A4で30枚ちょっとかな)
有り難うございます。
既に調書にサイン済みで有、裁判の話は有りません。
というか、警察官の思い込みで良い様に丸められると思った次第です。
これを、裁判に迄して通すにはデータが足りません。
しかし、状況からすると警察官の言ったことは事実に基づいていないと思いました。
それでも受入れなければならないのが現状ですね。
(ドライブレコーダがあっても、運転手の状況が映っていないとデータにならないし・・・車の前後方向では不足ですね)
組織対個人の力の差と言う事でしょうが。
No.7
- 回答日時:
でも結局は弁護士に相談の上、その
>右を見て死角にいたバイクが、数秒後に車まで来るには速度超過がなければ来ないはずですので。
と姉の証言との絡みで裁判官の印象はどうなるかを聞いてみては如何ですかね。
速度超過は計算上の物であって今回は速度計測がない上、死角に何か存在しているのでは?と言うのを、先に言ったように何故再度右を見なかったのかが最大のミスになると思いますよ。
見ていれば隠れていたバイクが視認できたと言っているような物なのですから。
実際姉は見たのでしょ?
有り難うございます。
姉の見た情報を言うとややこしくなるので、参考程度に。
死角にいたバイクが数秒後に車に当たっていたという事です。
>見ていれば隠れていたバイクが視認できたと言っているような物なのですから
・これは道路にあるミラーを見ていれば判ったはずだとか、停止線で止まって前に出て安全を確認するというのと同じ考えだと思います。
これを問題にしているのではありません。
見えていなかったバイクが、数秒後に車に当たっていたという事を考えて何故なのかを言っています。
それは、死角から出て車まで25m以上有れば45km/hの速度でないとこれないと言う事なんです。
安全運転をしていなかったと言う事を問題にしていません。
警察官も思い込みで処理していましたので、調べたという事です。
(高齢のおばあさんは安全運転だったと、彼は根拠を示さずに言っていたので)
No.6
- 回答日時:
事故発生時現場におらず、同乗者や目撃者ですらない夫が、事故実況見分調書作成に口を出すことはお断りされるはず。
妻の発言に予断を与えてしまうから。一時停止した(たぶん)が、奥様は原付を見落とした、あるいは原付の速度を読み間違った、と言うことです。仮に原付が45km/hで走っていたとしても優先道路を走行していた原付の進路を塞いでいい理由になるはずがないでしょう?
しかも人身事故ですよね?。いつまでも引っ張っていると示談が成立せず、原付側の奥様への処罰感情が悪化します。
原付の速度違反云々を言うなら、奥様が契約している自動車保険の担当者に言ったらいいんじゃないですか?原付の速度違反が証明できるなら、過失割合交渉の材料に使ってくれるでしょう。
有り難うございます。
既に調書へのサインは終っています。
(昨日再調書作成されて)
>仮に原付が45km/hで走っていたとしても優先道路を走行していた原付の進路を塞いでいい理由になるはずがないでしょう?
・車側の問題とバイク側の問題とある。
安全運転義務違反をしているので、車側に責任はあります。
バイク側も速度超過の義務違反があると思ってのことです。
右を見て死角にいたバイクが、数秒後に車まで来るには速度超過がなければ来ないはずですので。
事実を判断したいという事なんですが・・
その結果として、何かに影響するかどうかは別です。
No.5
- 回答日時:
取り敢えずサインをしないのであれば検察も動くかもですから、事情聴取とかで話をして(当事者が)裁判になるかどうかでしょうね。
奥さんがそれに耐えられるかはわかりませんが、ご主人は弁護士と話をするか否かでしょう。
でもそれにより勝てたとしても相手の速度違反は現行犯逮捕ではないので、速度計測された訳ではないのでしょ?
これが100km/h~とかなら別かも知れませんが、そうでなければ相手にとってはさほどの事にもならないかと。(違反速度が不明なので)
そして奥さんの安全確認義務違反も軽減される訳でもないはず。
保険屋の割合が1ランク位変わるかもに対して、それに掛かる費用は赤字な気もします。(弁護士特約加入なら別かもですが)
有り難うございます。
>でもそれにより勝てたとしても相手の速度違反は現行犯逮捕ではないので、速度計測された訳ではないのでしょ?
・これですね、いくら何を言ってもデータがないので無駄な努力になりますね。
>そして奥さんの安全確認義務違反も軽減される訳でもないはず。
・これは狙いではないというか、右見て見えなかったバイクが発進したら当たっていたという現実に、死角から数秒で来るには速度が出ていただろうと。
警官は思い込みで、この程度なら速度は出ていないと言っているので違うだろう・・・と言うのが始まりです。
No.4
- 回答日時:
あれ?
>>バイクが安全運転をしていなかったと言えるのは奥さんだけでしょ。
>・助手席に乗っていた姉のコメントは、速度が出ていたと・・・
助手席のお姉さんはバイクの存在に気づいていたのに運転手に危険を伝えなかったのですか?
これって証言したらほぼ進路妨害とかになりかねないかも。
有り難うございます。
>これって証言したらほぼ進路妨害とかになりかねないかも。
この件は、運転手には判っていませんが速度超過の可能性があると言うことで検証した迄です。
死角から出てくると事故になると判断し、距離を見て速度超過を考えた次第です。
No.3
- 回答日時:
バイクが安全運転をしていなかったと言えるのは奥さんだけでしょ。
しかもそれを目視していた場合が最低の条件。
もしかすればバイクも脇道から出てきた(不明ですけど)可能性もありますし、既にその辺は調書に書かれているでしょう。
なので先に書かせて頂いたように警察への相手の供述は嘘であると裁判で勝てる確証があるのかどうかです。
ドラレコでなくとも街中の防犯カメラや対向車・歩行者・沿道に住まわれている方等の証言でも宜しいとは思いますよ。
事故発生直後にどなたかが駆け寄ってくれたのなら、その方の名前など調書にあるかもですしね。
有り難うございます。
>バイクが安全運転をしていなかったと言えるのは奥さんだけでしょ。
・助手席に乗っていた姉のコメントは、速度が出ていたと・・・身内の事ですから採用されるはずもなく・・。
>バイクも脇道から出てきた・・
・これはないのです、道なりにバイクは進行していました。
・目撃者はいませんので、バイクと車と死角(警官がどの様に認識しているかは?)、安全確認後の発進時間で語るしか無いですね。
>なので先に書かせて頂いたように警察への相手の供述は嘘であると裁判で勝てる確証があるのかどうかです。
・これは相当ハードルが高く、調書に納得が出来ないからとサインを拒否したら裁判にしましょうとなるのでしょうね。
No.2
- 回答日時:
>>右見て左見てさらに右を見なかったから近づいてきていたのに気づけなかったとは言えませんか?
>・これは加害側の事故責任ですが、
> 右を見てバイクが見えていて、未だ間に合うという判断ではないのです。
> いなかったバイクが1,2秒後に突然車と当たったと言うことです。
ちょっと私の説明が悪かったかもです。
小学生が横断歩道を渡る際の指導で『右見て、左見て、もう一度右を見る』と昭和ではやってました。(今はわかりません)
なので右見てOK,左見てOKで1~2秒で発進とありますが、何故再度右の確認をしなかったのかです。
バイクの速度超過を押し通しても、実際に超過してたのかどうか推論ではなく確証として提出できるのかですよ。
それと奥さんの証言と実際の行動の信憑性がどれ程になるのかですしね。
特に高齢の方がバイクに乗ってたと言うのなら、やんちゃとは違いキープレフトギリギリを走行してた可能性もあります。
そうなると余計見えなかったのかも知れませんが、これを違反行為とは言えませんので見落としとして扱われるかもです。
>>周囲の車は制限速度内で走っているんですか?と切り返されるかもですよ。
>・当時は通行車両がなかったのです、バイク以外は。
私が言いたかったのは事故当時よりもその周辺での一般的に走行している車の件です。
原付だけに対して『守らなかったからそっちも悪い』とは言えないでしょうし、逆に車が速ければ高齢者は怖くて速度を落として走ってた可能性も(追い抜いてくれるように)ありますしね。
周囲の店舗等で事故時に防犯カメラで撮影されてた所があれば、協力を求める事は出来るのではないでしょうか?
個人で無理なら弁護士を通じて。
有り難うございます。
>それと奥さんの証言と実際の行動の信憑性がどれ程になるのかですしね。
・これが記憶になるので、曖昧なところではあります。
行動原理として、推定するしかないので。
・暗算確認不十分は妻側にあるので、それを問題にしているつもりはありません。
死角からの移動距離からバイクの速度を推定するのに、
見えていなかった~発進までの時間で考えるし亜kないと思いますが、
ドラレコ等のデータが有るわけでも有りません。
ただ警察官がバイクは安全運転走行をしていたと言ったものだから、
事実はどうなんだろうかと思って、検証してみたのです。
最後に右を見てから、
車が発進までが何秒かというのがキーポイントではあります。
安全だと判断してからは1~2秒くらいだろうと思いますが・・・
No.1
- 回答日時:
事故の当事者だけであり異議があれば裁判にて争うしかないのでは?
それにバイクが速度超過であったと言うなら、周囲の車は制限速度内で走っているんですか?と切り返されるかもですよ。
>(右を見て左を見て出るまでに1,2秒と思われる)
>仮に25mを2秒で来るには、45km/hの速度が必要になる。
と言う事はバイクが来ているのに前方に出たってことでしょ?
奥さんってそんなに加速度かけて発進するのですか?
第一1,2秒と言うのが証明できるのかは重要になり得ますけどね。
右見て左見てさらに右を見なかったから近づいてきていたのに気づけなかったとは言えませんか?
有り難うございます。
>事故の当事者だけであり異議があれば裁判にて争うしかないのでは?
・やはりそうでしょうね、警察官の威圧的な言い方に誘導されてしまうだろうと・・
>周囲の車は制限速度内で走っているんですか?と切り返されるかもですよ。
・当時は通行車両がなかったのです、バイク以外は。
右見て来る物がなく、左を見て来る物がなかったので発進したらバイクと衝突したのです。
右見て、左見て、右を見る安全運転はなかったの認めることになります。
右を見たときにいなかったものが1,2秒後に車と当たるには、電柱の死角に入っていたバイクがいたと判断されます。
その電柱は10m右側にあり、電柱にバイクが隠れるのは25~30m先です。(私の現場検証では)
>第一1,2秒と言うのが証明できるのかは重要になり得ますけどね。
・一旦停止をして右見て、左を見ては1秒あれば判断は出来るが、発進を2秒として考えた次第です。
>右見て左見てさらに右を見なかったから近づいてきていたのに気づけなかったとは言えませんか?
・これは加害側の事故責任ですが、
右を見てバイクが見えていて、未だ間に合うという判断ではないのです。
いなかったバイクが1,2秒後に突然車と当たったと言うことです。
バイクの速度超過もあったと言いたいのですが・・・。
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