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相続手続きに必要な書類の有効についてお伺いします。
基本的に相続手続きに必要な戸籍謄本等に期限はないが、相続人の戸籍謄本は被相続人が死亡後の日付でなければならない、これは死亡前後でお互いの関係に変化が生じる可能性があるからというのは理解出来るのですが、この相続人というのは法定相続人全員でしょうか?
また全員だとして、被相続人の死亡前に既に死亡している相続人との関係は変化しないと思うのですか、この場合も被相続人の死後に取り寄せなければならないのでしょうか。
ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答いただいた皆様ありがとうございました。参考になりました。
    実は相続の戸籍に関してまだ複雑で分からない事がかり、この後再度質問させていただきたいと思っています。どうかよろしくお願いいたします。

      補足日時:2021/10/21 10:55

A 回答 (4件)

①相続人というのは法定相続人全員です。


 漏れた人が後日相続を主張するようなことがあってはいけません。
②被相続人の死後に取り寄せなければならないです。
 相続人が死んでいても子孫が代襲相続するからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/21 07:52

相続発生の日における法定相続人を確定させるために戸籍謄本が必要なのです。


仮に被相続人の子供が既に亡くなっていてもその子供がいれば法定相続人になるわけですから、子供の有無を確定させるために戸籍謄本が必要です。

一般的には、小説やドラマのように他の相続人が知らなかった、思いも因らない相続人が出てくることも滅多にないでしょうが、
それでも確定するために他の相続人がいないことをはっきりさせるために戸籍謄本が必要になるわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/21 10:32

相続人を確定させるのって 結構大変なんですよ。

特に複雑な家庭ではね。
さかのぼって行ったら「この型に関する戸籍はなんたらなったらで破棄されてます」なんてこともある。

死後にしないと相続用の資料にはできませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/21 08:25

>被相続人の死亡前に既に死亡している相続人との関係は変化しない


その通りですが、その人が被相続人より先に死亡していることの確認が必要です。相続人ではないことと代襲相続人の有無が確認できます。
ちなみに、被相続人より先に死亡している人は相続人とは言いません。

相続に手続きには、すべての相続人を洗い出す必要があります。それ以外の人に相続人がいないことを証する書類が必要になるということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/21 07:50

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