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特許についての質問です

先日ネットサーフィンをしていたらハート型のレモンの画像が出て来ました

うちの農園でも作れるかなと思い3Dプリンターで型を自作しました

それ自体はうまく行ったのですが調べてみたらレモンなどに使用するハート型の栽培容器の特許があるみたいです

栽培容器の形自体は自分で考えたものなので特許申請されている物とは全く違います

ですが出来上がるレモンの形はハート型です

この場合特許侵害になりますか?

少々わかりづらく申し訳ありませんがよろしくお願いします

「特許についての質問です 先日ネットサーフ」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 出来上がった物を販売するのは特許侵害になったりするのでしょうか

      補足日時:2021/10/21 17:18

A 回答 (2件)

出来上がったレモンを販売するのであれば特許侵害にはなりません。


その容器を販売するとNo.1さんの通りだと思います。
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>この場合特許侵害になりますか?



過程は違うが結果は一緒って事ですよね?
知的財産権は過程から最終的な結果(成果物)まで保護されてますが基本的に重視されるのは結果です。
ですんで、その容器構造が100%同じなのかそうではないかよりも、容器という過程がハート型のレモンという結果に対してどの程度影響力をもってるかで話が変わると思います。

ゴールがハート型のレモンですから、ハート型のレモンを作ったという特許に関しては侵害する可能性が高いと思われます。
最終的には裁判で決まるまでわかる事ではないですが、過去の判例でも結果が重視される傾向にあります。
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