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現在休学をしている大学生です。
長くなるため経緯は省略しますが、先日あるパティスリーで、大学を辞めて正社員になるかならないかを決めるため、2週間の試用期間を設けてもらい、見習いとして働かせていただいていました。

試用期間が終わり結局そこでは働かないことを選んだのですが、ふと試用期間中のお給料をもらっていないことを思い出し先ほど電話をしたところ、試用期間でのお給料は出ないとのことでした。

しかし、よく働いたということで特別にお給料を出すと言ってくださいました。
私は、勝手にお給料をもらえるものだと思いこんで電話をしたのですが、よくよく考えれば製菓の業界は職人の世界、無給働きなどよくあることだと思いますしし、試用期間で大したこともしていないのにお給料を請求したことが、なんだかすごく図々しいことをしてしまったなと思って受け取りに行くのが気まずくてたまりません…
どんな顔して受け取りにいけば良いのでしょうか…

A 回答 (4件)

試用期間でも、普通、給与は出ます。



https://feature-job.yahoo.co.jp/contents/lawguid …

給与がでないのは、普通、実習と言うかと。その場合、仕事の時間が短かったり、期間が二週間だったりします。

堂々ともらいに行けば良いのかと。
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試用期間と言うと、普通は通常の雇用に際する試用期間で、給料出るって考えるのが前提です。



> 正社員になるかならないか

って話なんだし。


> 試用期間でのお給料は出ないとのことでした。

一般的な社会では通用しません。


無給で大丈夫なのは、徒弟制度とか、

> 見習いとして

とか、インターンとか。


> どんな顔して受け取りにいけば良いのでしょうか…

「図々しい、頭おかしい所で採用されなくてよかった」って顔でしょうか。
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使用期間でも給与は出ますし、


出さないのは違法になります。



どんな顔して受け取りにいけば良いのでしょうか…
 ↑
当然の権利だ。
使用期間中の給与は出さない
なんてブラックに入らなくて
良かった。
こんな会社に勤めている奴は
可哀想だな、無能なんだな。

そういう顔でいけば良いと
思います。
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試用期間とは、労基法21条4に定義される試の使用期間であり、すでに採用された事に違いはありません。


従って労働関係法全てが適用され、使用者が賃金等、労働条件を明示しない時点で違法です。
実際に働いた以上、賃金も発生し、契約が無かった場合は最低賃金が適用されます。
学校や塾のようなところで教わっただけなら賃金は出ません。しかし、そうなら試用も使用期間も有り得ません。

気まずくて嫌なら辞退すれば良いのでは?
言う事、やる事が矛盾しすぎです。
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