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行政書士試験の民法の記述の採点を20点満点評価で
お願いします。

添付画像の問題文の補足として、
買主はYで、売主はXです。

宜しくお願いいたします。

「記述の採点をお願いします。」の質問画像

A 回答 (2件)

0点です。



1,
当事者双方の責めに帰することができない事由
による履行不能 の場合は
債権者に履行拒絶権が認められる(民法536条1項)。
解除ではありません。

2,二つ記述しろ、としているのに
一つしか回答していません。
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失礼しました。


民法が改正されていましたね。

訂正します。

10点ですね。

半分しか答えていないからです。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼が遅くなりましてすみません。

とても参考になりました。
御教授下さってありがとうございました。

お礼日時:2021/10/26 22:18

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