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年末調整を担当されている方にお聞きしたいのですが、
扶養控除等申告書を提出してもらう際、被扶養者の年収の確認などは細かく行っていますか?
(例えば源泉控除対象配偶者に記載されている被扶養者の年金の額を証明する書類をだしてもらうなど…)
あくまで自己申告なので記載されていることをそのまま信じて処理しますか?

A 回答 (6件)

会社は所得税法上の源泉徴収義務者です。

年末調整を行う法的義務もあります。

会社は所得税法に基づく法的権力を行使します。例えば社員が、年末調整はいやだといっても、会社は強引に年末調整します。

しかし他方で、会社は所得税法に書いてないことをしてはなりません。所得税法に書いてないことをすると「越権行為」になります。権力の乱用です。

ところで日本の所得税法は、国民の申告、納税が原則です。国民の申告は正しいものとして取り扱います。

扶養控除等申告書や基礎控除等申告書の記載事項についても、一部の例外を除き、申告内容を正しいものとして取り扱います。証明書などの添付を要求しません。

お尋ねの被扶養者の年金の額を証明する書類は不要です。申告書に記載された被扶養者の年金の額を、そのまま信用して取り扱ってください。年金の額を証明する書類を要求するのは違法であり、越権行為になってしまいます。
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被扶養者の年収の確認はしません。


そもそも論で「見込み額」なので本人が記載した額に、ああだこうだ言う必要性もありませんし、年末調整を行う者に権限がありません。
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No.2です。

回答を追加します。

例えば、年末調整の書類の中に、保険料控除申告書があります。

・社員が生命保険料の控除を申告するのであれば、所得税法に、保険料の金額などを証明するための保険料控除証明書を添付せよと書いてあるので、会社は社員に保険料控除の証明書を要求しなくてはなりません。

・また同様に、国民年金保険料の控除についても、保険料控除の証明書を要求しなくてはなりません。


しかし、年末調整の書類に書く被扶養者の年金の額については、所得税法に、それを証明するための証明書を添付せよとは書いてないので、会社は社員に証明書を要求してはなりません。要求すれば違法であり、職権の乱用になります。
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>あくまで自己申告なので記載されていることをそのまま信じて処理しますか?



それで結構。
給与支払報告書を市町村に送付。
市町村で、配偶者や扶養控除の要件を満たしていなかったり、扶養控除の取り合いが有る場合、税務署に通告。
事業所に所得税の追徴通知が届きます。
住民税は、不正申告の配偶者控除や扶養控除をカットし、特別徴収通知署が届きます。
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年末調整事務を担当しているわけではないですが、


法的には、自己申告に従えば大丈夫です。

ただ、従業員の申告の誤りがあると、会社を通じて追徴があります。
そうなると従業員に間違いを指摘して追徴する嫌な役割をすることになりますので、
面倒を避けるためにはある程度きちんと確認したほうが良いようです。
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厳密には「証明」することは不可能です。

12/31はまだ来ていませんので。
信じて処理するわけでも信じないわけでもなく、予定しているということです。12/31には確定しますので、再年末調整で確定します。時間的に再年末調整に間に合わない(1月の給与支払日の数日前には計算を終えないといけない)場合は、個人として確定申告してもらうことになります。
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