アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

父親とは離婚していてまだ独身でなくなったら遺産は全部子供のものですか?
ちなみに父親の兄弟は存命です

A 回答 (7件)

遺言書や公正証書をまいて



父親の兄弟に!とか、創価に寄付します!とか書いていなかったら

そのまま子供です。
    • good
    • 0

配偶者がいないのなら全部子の所に行くはずです。

    • good
    • 0

はい その通りです。


子供が入れ歯 全て子供に相続されます。子供がいないと親 親もいないと兄弟姉妹の順です
離婚した奥さんには 相続権はありません
    • good
    • 0

父親が離婚していて、再婚せずにお亡くなりになられた場合、


法定相続人は子供だけです。

子供がいない場合には親が、子供も親もいない場合にきょうだいが
相続人になります。
    • good
    • 0

>父親とは離婚していてまだ独身でなくなったら…



「父親は離婚していて…」ですか。
そうだとして、

>遺産は全部子供のもの…

夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の縁まで解消されるわけでは決してありません。
親子は親子のままですので、子が 1 人でもいれば祖父母や兄弟は一切関係ありません。
子供が複数人いるなら、子供全員で等分です。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
    • good
    • 0

父親と離婚するってどういうことですか?


まだ独身?
子供が独身なのか、別れた妻が独身なのか?

相続では法定相続人というものがあり、妻がおれば妻も相続人ですが、離婚しておれば相続から外れます。
子供は法定相続人です。
子供がいなけれな父の兄弟へ相続権もありますが、子供がおれば相続権は子供となり、兄弟は関係ないです。
遺言書があれば別ですが・・・。
    • good
    • 0

直系の尊属(親・祖父母)・卑属(子・孫)がいれば、その相続が優先です。


傍系親族(兄弟姉妹)は直系の相続人がいない場合に相続人になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!