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4.5.6月の給料の額で社会保険料などが決まるそうですが、例えば同じ25万円の場合で、
①基本給15万 みなし残業10万
②基本給20万 みなし残業5万
③基本給17万 店長手当て8万

①②③のパターンで差が出てくるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 上記をことをふまえてですが、年間のボーナスを月に割り振った際に、ほとんどをみなし残業のほうに分配されていました。当然みなし残業がプラス約20時間増えギリギリ設定され、その上に休日が6日。ブラックというか違法では?

      補足日時:2021/11/18 10:57
  • それで会社の説明が基本給に上乗せしたら、社会保険料とかで損するの説明でした。

      補足日時:2021/11/18 10:59

A 回答 (3件)

標準報酬は、交通費など、非課税収入も含めて算定します。


①②③は全部同じ結果になります。
 昔は保険料(標準報酬)は月給だけだったので、ボーナスは保険料取られませんでした(月給安くボーナス高いと、保険料安い)。保険料が安いのは得なようですが、将来の年金額も低くなります。
 みなし残業は、残業があってもなくても残業代を払うという制度ですが、日残業時間が、みなし残業時間を超えれば、差額は支給されますので、従業員は損ではありません。おたずねのように、ボーナス分を月に振り分けるというのは、事実上、みなし残業時間に含む実残業時間の分、ボーナスの減額になるでしょう。
ボーナス自体は、給料の後払いという性格と、成果に応じた成功報酬という意味があります。給料の後払い部分については、同額なら早期に受け取った方が得です。成果に応じた成功報酬については、保証できない(会社としての利益・赤字に左右される)ものですから、損得は評価できません。会社として、税金など一切の精算をした後の剰余金は株主配当になりますから、従業員の利益と株主の利益は相反関係にあると言えます(会社の利益という部分は共通利益です)。
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この回答へのお礼

解決しました

丁寧な説明有難うございます。

お礼日時:2021/11/18 13:46

>それで会社の説明が基本給に上乗せしたら、社会保険料とかで損するの説明でした



どのように損をするのか具体的な金額でそれぞれの試算表を会社に出してもらっては?
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総額で評価するので同じです。

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この回答へのお礼

助かりました

有難うございます。
疑問が晴れました

お礼日時:2021/11/18 04:17

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