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ふるさと納税に詳しい方教えてください。
今年分のふるさと納税をしてワンステップで申告しようと思うのですが、来年4月に結婚、退職予定です。
住民税の控除が受けれるのは来年6月以降とふるさと納税のホームページで記載されてるのを見たのですが、私の場合今年どのようにふるさと納税の寄付金分のお金は返ってくるのでしょうか?
またワンステップ申請の場合、寄付受領証明書の送付は不要ですか?ふるさと納税をして、返礼品が届く前に(ふるさと納税した翌日にでも)ワンステップの申請書をマイナンバーカードの写しと送付しても大丈夫でしょうか??
ふるさと納税初心者なので、どなたか教えてください。
宜しくお願い致します

A 回答 (4件)

①今年払った寄附金は、来県度の住民税で減額されます。


来年の退職は関係ありません。今年の収入に対して課税するものに減額されるものです。
②ワンステップ申請の場合、寄付受領証明書の送付は不要です。
③マイナンバーカードの写しとワンストップの申請書を送付してください。
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>住民税の控除が受けれるのは来年6月以降とふるさと納税のホームページで記載されてるのを見たのですが、私の場合今年どのようにふるさと納税の寄付金分のお金は返ってくるのでしょうか?



お金が返ってくるという概念もプロセスもありません。

・当年の寄付した合計を、
・所得税から控除して
・+2000円だけ手数料を取る

> 当年の所得税と、来年の住民税合計から、寄付分が減される。

だけです。また、ワンストップ特例(ワンステップではありません)を使った場合、年末調整のみで、確定申告が不要になりますが、その場合、来年の住民税からのみ、寄付分が控除されます。

したがって、還付(お金が戻ってくる)の可能性があるのは、

・ ワンストップ特例を受けず、確定申告。
・ ふるさと納税を含めて、確定した所得税よりも、すでに払った源泉額が多い。

場合だけです。住民税は、これから払うので、これから払う額が少なくなるだけで、お金が戻ってくることはありません。
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>私の場合今年どのように


>ふるさと納税の寄付金分のお金は
>返ってくるのでしょうか?
お金が返ってくるわけでなく、
●来年6月から納税する住民税が安くなる
ということです。

ワンストップ特例申請とは
(『ストップ』です。)
ふるさと納税(寄附)した自治体に、
ワンストップ特例申請書を送ると、
あなたが来年1月1日時点に住んでいる自治体に
寄附した自治体から、ふるさと納税で寄附を受けたので、
その分住民税を控除してねと自治体間でやりとりする。
ということなのです。

あなたの所得の情報を受け、住民税の計算をするのは、
あなたが来年1月1日に住んでいる自治体です。
あなたが来年4月に結婚し、引っ越ししようとも
あなたはあなたですから、氏名や住所が変わっても
あなた自身の住民税の納税額と納税先は変わらず、
来年1月1日に住んでいる自治体です。

そのあたりの管理を楽にするために、
マイナンバー制度があるのです。

ということで
何も問題ありません。

ふるさと納税をすると、たいていの場合、
ワンストップ特例申請書が寄附した自治体から
送られてきますから、それをマイナンバーカード等の
写しとともに送り返せばよいだけです。

寄附金受納証明書は、全く関係ありません。
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