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アルバイトで店長に不当解雇?させられました。
今日の話です
詳細です
11月末に12/18~1/11に休み希望を出したら(持病による帰省通院のため)店長から「それは困る」と言われ退職届を書かせられました。
私は1度退職届用紙を持ち帰りたいと言ったところ今書けと断られました。(その際に上に報告してクビにもできるんだぞという脅迫紛いなことも言われました)
退職を命じられたのは12/15です
理由とはしては面接時に年末出られるかという質問に私がYESと答えたからだと言います
私はそのような回答はしていません。
分からないという回答をしました。

因みにこの会話全記録を録音しています
労働基準監督署に行こうとは思うのですが、この当たりの法律に詳しい方ぜひご教授お願いします

質問者からの補足コメント

  • 質問内容をよくお読みください
    バイトには休む権利がありそれを雇い主が拒む権利は基本的にはないと思ってます
    情の話ではなくあくまで法律の下での回答をお願いします

      補足日時:2021/12/03 20:07
  • @suzuki0013
    えっとですね…質問文の通りですが補足すると生まれつきの持病でかかりつけの医師への通院が必要です。
    地元の病院でして、東京在住のため帰省後2.3週間の自宅待機が必要です。
    学生のため長期で東京を離れられるのは長期休み期間しかありません。なのでこの時期に休み希望を出しました。
    そもそも論解雇通告を15日前にする時点で不当解雇であり、解雇手当を出していないので労働基準法違反です。
    強制的に退職届を書かせてたのでそれも罪になると考えてます。その際の強い口調や圧はパワハラ、脅迫に。
    失礼ですが、法律にある程度詳しい方と書きましたがあなたはその辺の教養はありますか?

      補足日時:2021/12/04 14:55

A 回答 (17件中1~10件)

不当解雇だとしてどうしたいのですか?居心地悪いまま働くのか、慰謝料でも狙っているのか。

これにエネルギーをかけるのが無駄に思いますが。
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この回答へのお礼

そういう話じゃないです

お礼日時:2021/12/05 01:09

これで基準局持ってって働ける様になってもどうすんの?店長は店長のままと思うよ?



気まずい職場で、結局また辞めるんじゃない?
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この回答へのお礼

そういう話じゃないです

お礼日時:2021/12/05 01:09

店のいちばん忙しいであろう年末年始に休みは駄目だろ! そのためのアルバイトなんだから。

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労働基準監督所ではなく労働局へ。

そして、解雇手当が貰えます。社員もバイトも関係ない。店長は確実に労働基準法違法だから、どうにかなるでしょ。解雇する時は30日前から通告する義務がある。解雇予告手当、解雇手当など、複数の手当が出るのは、当たり前だから、出さないなら、会社へ、内容証明郵便をおくり、労働局へ、調停を申し込みしましょう。あまりにも対応しないなら、指導が入るから、心配無い辞める前提で行く事。解雇するにも金かかる。それに、これは、確実に貰えます。裁判も出来ます。確実に勝てるし、弁護士も付くから心配は要らない。
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この回答へのお礼

退職届は書いてしまったのですが、大丈夫なのでしょうか?

お礼日時:2021/12/05 01:10

雇い入れの日はいつですか?



>12/18~1/11に休み希望
これだけの期間なら年末休みというレベルではないと思いますが、元はどのくらいのシフトなのですか?
また、面接や雇い入れ時に、帰省して通院することは話してあったのですか?
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ラッキーですね!


次のバイト先、就職先を探して頑張ってください!

とりあえず今回はおとなしく、引いておいてください。
2年過ぎたら、労働審判申し立てます。
ほぼ労働者が勝ちます。

働いてないのに2年分の給料と慰謝料がもらえます。
2年後店長がいなくなってもかまいません。
相手は会社なのだから。
会社が潰れてたらどうにもなりませんけどね。

バイト代はわかりませんが月額10万だとして24ヶ月。240万。
慰謝料含め300万ぐらい取れるかもしれません。
退職届を書くと不利になりますが、2年過ぎたようなバイトの退職届なんて
既に処分されている場合もあります。

録音物は絶対にとっておきましょう。

裁判経験者より。
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この回答へのお礼

そんなことがあったのですね
今回の件がそれに当たるか分からないのでやはり相談しに行った方がいいですかね?

お礼日時:2021/12/04 14:56

雇用契約の詳細にもよりますが、


>バイトには休む権利があり・・・
ここは大きな間違いです。(そんな条文ありますか?)
雇用契約とは、労働者が労務を提供し、使用者が賃金を払う契約(民法623条)であり、労働者が労務を提供しないなら使用者も賃金を払う義務はなく、契約を結んでいる以上、原則としては、、労働者は契約通りの労務を提供する義務があります。
バイトだから甘い面はありますが、あくまで判例上、社会通念上の解釈の問題で、バイトという独自の雇用契約という考え方は無く、通常のフルタイム、終身雇用と「基本的には」同じです。

ただ、会社の対応も間違っているでしょう。
一方的に休むなら、先の、労務提供義務を怠った契約違反ですから解雇すれば良いのです。退職届を強要するのは問題(違法)でしょう。
解雇予告日数などの問題は若干ありますが、数日だし、どうという事はありませんね。
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うーん?


ちょっと目的が分からないんだけど。
不当解雇を撤回の訴訟でもやりたいの?

雇用契約の内容や会社の就労規定にもよると思うけど・・・。
質問者の「12/18~1/11の休暇申請」は普通なら認められないものだよね。
「持病で帰省通院」とあるけど、私傷病であって公傷病ではないし、しかも帰省(つまり旅行)だし。
おまけに年末年始は営業している仕事であればなおさらだ。
かかりつけの医師に診てもらいたいという心情ならわかる気もするけど、それなら仕事の繁忙期にあえて長期休暇をとらなければいい。

質問文の感じから想像するに、入社してあまり日が経ってないのでは?
勤続6か月なら有給はあるかもしれないが、勤続1年未満では傷病休職は取れない。
人間体調を崩すことはあるんだから、カゼやインフルで休むなどの体調不良で欠勤は認められる・・・というか仕方ないのでこれは数日か1週間。
欠勤が認められるのはそれくらいの期間だよね。
質問文に「休む権利」とあるけど、それは上記のようなこと。
労働者の好きな時期に好きな期間休めるということではないよ。

その他の理由で長期休みを希望する場合は雇用側と日程は調整するもので、従業員側の都合で決められるわけではない。
本件のように、年末年始に営業している仕事で年末から3週間余りの休み申請は異常だよ。

つまり、質問者の申請は何の法律根拠もないし、法律以外の慣習などの視点でも明らかに異質な請求。

一方で店長側の対応だけど。
繁忙期に3週間余りの休暇申請を認めなかったのは職務の範囲内だろうし、労基法面でも問題はない。
従業員側が休みを認められなくても休むと主張する場合には、欠勤扱いで結果として解雇なんだから、現時点で依願として退職届を書くように勧めるのも問題はない。
自主退職という形にするのが双方にメリットがあり合理的な判断。
質問文では「上に報告してクビにもできるんだぞという脅迫紛い」という表現がされているけど、報告すれば無断欠勤で解雇なんだから脅しでもなんでもない。
ただ、口調が恫喝するような内容であればその部分は心証を悪くするだろうね。
つまり、本件は不当解雇ではない。
恫喝があるなら、まあ、せいぜいパワハラで通報するくらいかな?
もちろんパワハラにも該当しないだろうけど。


労働裁判でもやろうとしてるとしても。
これ、何を争点にするつもりなのかな。
退職届の記載を強要されたと主張するにしてそれが認められたとしても。
裁判に数か月かかって退職無効となったとして、それからまたその店で働くの?
働けるようになるまでの収入はどうするの?
発端が年末年始は出勤しない(=無断欠勤する)と言ってるんだから、その間の給料補償なんかされない。
他でバイトして収入を得るとしても・・・それなら訴訟なんかやらないで1/11以降に新しいバイトを探す方が合理的。


余計なお世話だけど。
本件は「年末年始」という時期を外すか、「3週間余り」という日数を外すか。
どうしても年末年始の時期にかかりつけ医の診察を受ける必要があるなら、最低限その診察と移動日数だけ休暇を申請するとか。
診察や治療に3週間かかるなら、閑散期を狙って事前に休みの申請をしておくとか。
どちらかにしておけば、店長とある程度良好な話し合いができたのではないかな。
質問者も働いていれば職場の状況も分かってるはずだしね。
労使間交渉と言ったら大げさだけど、会社も労働者も双方の事情を配慮したうえで双方が合意できる内容に歩み寄ること。
本件では質問者の休みの申請が一方的すぎるように見受けられる。
労基署に相談に行けば話は聞いてもらえるだろうけど、たぶん、塩対応されると思うよ。
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この回答へのお礼

えっとですね…質問文の通りですが補足すると生まれつきの持病でかかりつけの医師への通院が必要です。
地元の病院でして、東京在住のため帰省後2.3週間の自宅待機が必要です。
学生のため長期で東京を離れられるのは長期休み期間しかありません。なのでこの時期に休み希望を出しました。
そもそも論解雇通告を15日前にする時点で不当解雇であり、解雇手当を出していないので労働基準法違反です。
強制的に退職届を書かせてたのでそれも罪になると考えてます。その際の強い口調や圧はパワハラ、脅迫に。
失礼ですが、法律にある程度詳しい方と書きましたがあなたはその辺の教養はありますか?

お礼日時:2021/12/04 14:55

それはとても美味しい香りがする。

本裁判を視野に動いて見ては?あくまでも労基は、調停を進める。調停とはお互い落とし何処見つけて和解する。なあなあのとぼけた制度。しかし労働局は、労働争議。戦争だ!がっつり行こう。この場合は弁護士もつき、負けない限り費用は発生しない。
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この回答へのお礼

労働局調べましたが労働基準監督署が出てきます

お礼日時:2021/12/04 20:25

各県にひとつ設置されてます、おっさんは佐賀県にすんでるから、佐賀労働局って言う。

何処に住んでるか、わからないが、県名労働局で出てくる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2021/12/04 22:32

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