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2ヶ月しか住んでないのに市県民税が12万とか来たんだけど、なぜ?

A 回答 (6件)

大金持ちだからですよ。

うらやましー。
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市・県民税は、1月1日現在に住所のある市町村において、前年中の所得に対して計算される税金です。


なのでたった2ヶ月でも、1月1日現在そこに住んでいて前年中の所得がそれなりにあれば課税対象です。
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2ヶ月って、例えば 12/28 に他市から引っ越ししてきて、1/4 にまた別の市へ転出したとしても、8日間しか住民登録していない市に 1 年分の市県民税を納めなければいけないのですよ。



その代わり、転出後の市で 1/5~12/31 のほとんど 1 年間住んだとしても、その市で市県民税を納める必要はありません。

市県民税は 1/1 現在で住民録してある地に 1 年分納める仕組みになっているのです。
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居住日数で按分するような仕組みではなく



1/1時点ので住民登録に基づいて全額課税するから
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市県民税は、住んでいる期間は関係ありません。


毎年1/1に住んでいればその住所地で課税されます。
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その市県民税が12万は、どこの市町村から請求が来たのですか?



おそらく、2ヶ月しか住んでない市町村からでは無く、今年の1月1日に住民票を置いた市町村か、または、去年の1月1日に住民票を置いた市町村か、それとも、おととしの1月1日に住民票を置いた市町村などのはずです。


そして・・・・・
市県民税は、前年の1年間(1月~12月)の収入から計算して、約半年後の7月頃から支払います。
自営・無職なら、納付通知書が直接郵送されます。これを「普通徴収」といいます。
給与所得者(会社員、公務員、一定条件以上のパートアルバイトなど)なら、12カ月に分けて天引き徴収します。これを「特別徴収」といいます。

市県民税の「普通徴収」「特別徴収」違い
https://freeway-kyuuyo.net/blog/view/226


● たびーgさんは、現在、おそらく、自営か無職と推定すると、前記の「普通徴収」という方法で市県民税の通知書が行ったんでしょう。
金額の計算は、次の様になるでしょう。

今年の1月1日に住民票を置いた市町村からの請求なら、去年の1年間(1月~12月)の収入から計算した市県民税は、今年の7月頃から現在までいに支払いましたか?

去年の1月1日に住民票を置いた市町村の請求なら、おととしの1年間(1月~12月)の収入から計算した市県民税は、去年の7月頃から現在までの1年以上の間に支払いしたか?

おととしの1月1日に住民票を置いた市町村の請求なら、おととしの前年の1年間(1月~12月)の収入から計算した市県民税は、おととしの7月頃から現在までの2年以上の間に支払いしたか?

● たびーgさんは、現在、新しい勤務先で給与所得者(会社員、公務員、一定条件以上のパートアルバイトなど)なら、市県民税のことを勤務先に言うと「特別徴収」として天引き徴収も出来ます。
しかし、市県民税のことを新しい勤務先に言わないと、「普通徴収」という方法で市県民税の通知書が自宅に郵送で来ます。
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この回答へのお礼

完璧な解答ありがとうございます。
確かに仕事変えて現在の給与から住民税引かれてなかったようです。

お礼日時:2021/12/09 15:43

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